|
投稿者 まさお さん [ 近畿 ] | 2001年05月22日(火) 23時36分 |
はじめまして、私は結婚3年の妻と離婚の話が出ています。 理由は性格不一致。 離婚届けにはんこはもらったものの、妻が 「離婚後の私の生活を保障する金を支払え」と言ってきています。 子供が1人おりますが、もちろん養育費は支払うのですが、 別れた妻に対し、生活を保障するお金を支払う義務はあるのでしょうか? 有責行為による離婚ではないため、慰謝料を支払う必要性は無いものの 妻は実家で親元で暮らすので住む場所もありますし、当面の生活にも 困らないはずです。もしそういった関係の法律がありましたら参考までに 教えていただけませんか? そして今、私は女関係を疑われ、興信所につけられている始末です。 これはプライバシーと侵害として訴えられるのでしょうか? 申し訳ございませんが良きご回答お願い申し上げます
|
▼ 投稿者 USB さん [ 東京/E-mail ] | 2001年05月23日(水) 21時05分 |
こんばんは。
財産分与には、扶養的分与と清算的分与があります。 奥さんに対しての生活保障は、扶養的分与になるので 実際には認められる事になるでしょう。
ただ、何年も支払うという事ではありませんよ。 離婚すれば、他人ですから。
興信所については、プライバシーの侵害にはなりません。 やましい事がなければ気にしなくて良いんじゃないですか?
カメラに気づいたら「ポーズ」でも取るくらいの気持ちで良いかと 思いますよ。
|