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 金銭面においてご相談です (2)
 投稿者 まさお さん [ 近畿 ]2001年05月22日(火) 23時36分
はじめまして、私は結婚3年の妻と離婚の話が出ています。
理由は性格不一致。
離婚届けにはんこはもらったものの、妻が
「離婚後の私の生活を保障する金を支払え」と言ってきています。
子供が1人おりますが、もちろん養育費は支払うのですが、
別れた妻に対し、生活を保障するお金を支払う義務はあるのでしょうか?
有責行為による離婚ではないため、慰謝料を支払う必要性は無いものの
妻は実家で親元で暮らすので住む場所もありますし、当面の生活にも
困らないはずです。もしそういった関係の法律がありましたら参考までに
教えていただけませんか?
そして今、私は女関係を疑われ、興信所につけられている始末です。
これはプライバシーと侵害として訴えられるのでしょうか?
申し訳ございませんが良きご回答お願い申し上げます
投稿者 USB さん [ 東京/E-mail ]2001年05月23日(水) 21時05分
こんばんは。

財産分与には、扶養的分与と清算的分与があります。
奥さんに対しての生活保障は、扶養的分与になるので
実際には認められる事になるでしょう。

ただ、何年も支払うという事ではありませんよ。
離婚すれば、他人ですから。

興信所については、プライバシーの侵害にはなりません。
やましい事がなければ気にしなくて良いんじゃないですか?

カメラに気づいたら「ポーズ」でも取るくらいの気持ちで良いかと
思いますよ。