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投稿者 KIE さん [ 四国 ] | 2001年05月25日(金) 00時20分 |
こんばんは。 こちらの掲示板の方々には、いつも、相談にのって頂き、有り難く思っています。 さてさて、またしても、お聞きしたいことが、、、。
私達夫婦は、入籍したものの、ずっと別居をしています。 別居理由は、「私の勤める会社と旦那(学生なんです)が通う学校とが遠く離れているため」、やむを得ず、別居していると考えていました。 ところがです、どうも、旦那の方は、このことを“立前”として、本音のところでは、「別居することにより、同居・協力義務を果たさなくていい」と入籍する前から思っていたようなのです。
こういう場合、旦那のとっている行動は、“悪意の遺棄”であると主張できますか? もし、主張するにあたっては、具体的には、どんなことが証拠(?)としてあればいいのでしょうか?? どなたか、アドバイス、宜しくお願い致します。
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▼ 投稿者 USB さん [ 東京/E-mail ] | 2001年05月25日(金) 22時04分 |
こんばんは。
悪意の遺棄はちょっと厳しいですね。 同居を求める調停を申し立てるのも1つの手ですよ。
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▼ 投稿者 KIE さん [ 四国 ] | 2001年05月29日(火) 09時46分 |
早速のお返事ありがとうございます。>USBさん
やっぱり、この程度では、“悪意の遺棄”として主張するのは 難しいですよね。。。
現在、旦那からの申し立てで、離婚調停中なのですが、調停の 場合、有責配偶者からも申し立て出来ますよね。 そのため、旦那は、「俺は“悪意の遺棄”をしているんだから、 離婚して当然!こんな俺と、どうして妻は、わかれてくれない のだ!!」と調停の場で喚いております。。。
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