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 離婚について男性はお金に対してどうしたらいいの (3)
 投稿者 ソガッチ さん [ 近畿/E-mail/HomePage ]2001年08月04日(土) 22時00分
離婚してからお互いに自分の生活をしていこうと話あったのに自分の生活が出来ません。どうすればいいですか?お金にかんして!
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2001年08月06日(月) 13時38分
離婚してからお互いに自分の生活をしていこうと話あったのに自分の生活が出来ません。どうすればいいですか?お金にかんして!

これだけでは回答のしようが無いと思いますが。お子さんはいるのでしょうか?
慰謝料とか養育費の支払いの義務があるのでしょうか。あるとすれば金額は
どの位と話されていますか。離婚に至るまでの経緯、ご自身の収入など、最低
この位の情報がないと、この投稿を読まれた方もなんとも答えることは出来ない
と思いますが。
投稿者 探検隊隊長 さん [ 近畿 ]2001年08月07日(火) 10時51分
夫婦はたとえ別居中でも離婚成立までは互いに扶助協力義務があり、その効果として婚姻費用(いわゆる生活費)の請求権が発生します。しかし、離婚後、夫婦でなくなってからは、生活費の請求権はどちらからも発生しません。「離婚後たがいに自分の生活は自分でしよう」という合意は、いわば当たり前の合意ということになります。
しかし、養育費の支払義務ということになれば、話は別です。子供の養育義務は夫婦であるからではなく親であることから発生する義務ですので、たとえ夫婦が離婚しても父母には子供の養育義務が「等しく」発生します。ここで、等しくというのはあくまでも父親、母親の資力状態、生活状況に応じてという意味です。
離婚に際し、子供の養育費の支払について合意していて、その後、収入の減少等により約束した養育費を支払えない、それどころか、自分自身の生活すらできないという状況に陥ることは実際にあります。勤めていた会社が倒産して失業したというような場合、現実にそのような事態が生じます。
子供の養育費というのは、離婚の際に約束した金額を毎月分割で支払っているという感覚のかたがいるようですが、そうではありません。子供の養育費の支払義務は日々発生する義務です。離婚の際に発生した成人に達するまでの養育費の総額を毎月分割で支払っているわけでは決してありません。このことは、離婚に際し決められた養育費の額といえども、離婚後の生活状況の変化や資力状態の変化によって、その額が変動しうるということを意味します。離婚の際に養育費を月額3万円と決めていたとしても、子供の成長にともなって、3万円の養育費の支払を受けていただけでは子供を養育し得ないという状態になった場合、養育費の増額審判の申立を家庭裁判所に申し立てることが考えられますし、また、逆に養育費を支払っている方が、勤務先の会社の倒産等により離婚時に約束した養育費を到底払えないことになった場合場合、養育費の減額審判の申立を家庭裁判所に起こすことができます。
あなたのケースであなたが生活できない原因が養育費の支払にあるのかどうかわかりませんが、もし養育費を支払えば自分の生活費が全く残らないという事情により生活してゆけないということであれば、養育費は離婚の際に合意した額を絶対に変更できないというものではいことを理解しておかれるとよいと思います。