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 一方的に離婚届を提出した場合の罪は? (2)
 投稿者 まっしろ さん [ 関東/E-mail ]2001年09月07日(金) 09時27分
教えてください(真剣です)

相手方の署名・捺印を偽造し離婚届を記入し、提出した場合の罪ってどの程度でしょうか。

公文書偽造程度は思い浮かぶのですが・・・
ちなみに相手方は「悪意の遺棄」状態で両親の元に居ますが戻る気はありません。
投稿者 USB さん [ 東京E-mail/HomePage ]2001年09月08日(土) 22時52分
こんばんは。

一体どうするつもりなのでしょう?
ちなみに、
・有印私文書偽造罪
・同行使罪
・公正証書原本不実記載罪

です。

しかしながら、苦労してそこまでやって離婚届が受理されても、無効
に出来ますので、骨折り損のくたびれもうけで終わる事でしょう。