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 別居中で離婚したいのですが (2)
 投稿者 めい さん [ 中部 ]2001年10月06日(土) 07時57分
主人と別居して1年が過ぎました。
夫は養子で私の実家に入ってくれましたが、
かなり神経質で、自分の居場所がない、
私が夫の味方になってくれないという理由で
私も合意のもと、別居を始めました。
私も最初は自分の行動を反省し、変わるから、と
懇願しましたが結局夫は出て行きました。
しかし、夫は1月に戻るから、4月に戻るから、と
言って結局戻りませんでしたので、だんだんと
信用できなくなり、以前から性格の不一致も感じており、
離婚を決意しました。
自分が別居すると言ってアパートの仮契約をしてきたのに、
私の親が契約書に保証人として印を押した時点で
俺は必要とされていないと思った、とか
夫がアパートの契約書を持ってきたので
本気なんだな、と思い、
私も一時家を出て、別のアパートを借りて
そこで夫を待つために、と思って契約をしてきたら、
実はまだ自分の方の契約書は提出していなくて、
別居する引っ込みがつかなくなった、と
かなり後になって言ったり、
いつもいつも人のせいにするんです。
そういうところが許せなくて、
私が離婚を切り出すと9月になったら
戻るつもりだったと言い、(私は信用してないのですが)
絶対に離婚しないと言っています。
子供が1人いますが、私が両親とともに育ててきました。
別居期間中、夫からもらったお金は1年で15万くらいです。
月に2〜3回は子供に会いに家の外まで来ましたが、
夜の生活はもちろんありません。
私は絶対に離婚したいのですが、
これから先、別居期間がもっと長くなればそれだけでも
離婚理由にあたるのですよね?
こんな状態が何年続くかと思うとかなり不安ですが、
やり直す気はないので、仕方ありません。
私のような場合、調停で離婚が認められるでしょうか・・・?
投稿者 USB さん [ 東京E-mail/HomePage ]2001年10月09日(火) 00時39分
こんばんは。

>これから先、別居期間がもっと長くなればそれだけでも
離婚理由にあたるのですよね?

別居は婚姻関係を破綻とされる1つの理由に過ぎません。
それだけを離婚理由にするなら、相当の別居期間を必要と
しますね。ちなみに、5年別居したら離婚できるとかよく
聞きますが、そんな法律はありません。

>私のような場合、調停で離婚が認められるでしょうか・・・?

調停は第3者を交えた話し合いの場です。調停で、旦那様が離婚に
応じたら離婚は認められます。離婚にNoなら認められません。
後は裁判になって、裁判官がどう判断するかですね。