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 逆DVの嫁と離婚したい (6)
 投稿者 あんずのパパ さん [ 東京/E-mail ]2011年03月25日(金) 22時27分
初めて投稿・相談させて頂きます。どうか皆様の知恵を貸して下さい!
結婚5年目になりますが、先月2月より別居中(私は実家、バツ1嫁・養女14歳・長女1歳は自宅)です。
今回の家出が3回目になります。今回も家出の原因は嫁の執拗なまでの私に対する暴力です。
家では嫁が法律で、その統治国家に私・子供が存在する状態です。
妻に反論しようものなら、拳を振り上げ、顔面・腹などに殴打され、私が倒れたところを足で顔面を蹴ったり、一度キレると相手が倒れふすまで暴力をやめません。
椅子を投げられ、顔面に当たりそうになったので、それを防いだ右腕がパックリ割れ、12針縫う怪我を負ったこともありました。
会社支給のノートパソコンを床に叩きつけられ木っ端微塵にさせられたり、社用携帯を目の前で真っ二つに折られたりと、後で私が困ることわかってることを平気で怒りにまかせてやってくる嫁にはもううんざりです。
嫁は私の会社に電話をし、『夫を連れ戻してほしい』などの電話を私の勤めていた営業所、また本社人事部にし、私も会社にいられなくなり先月自主退職したばかりで、現在転職活動中の身です。
昨日第1回目の調停があり、嫁は弁護士を連れてきており、調停員には弁護士が面会してました。私は離婚をしたいのですが、その弁護士は『離婚はしない!』の1点張りでした。向こうの弁護士曰く、離婚はできないとのことでした。調停員はこのままでは離婚以前の問題で調停ではこのまま平行線を辿る恐れがある、裁判まで持っていかれる可能性が高いと言われました。裁判するならするで甘んじて受けようと思うのですが、私はこの暴力嫁と離婚はできないのでしょうか?
離婚するための方策を伝授して頂けないでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2011年03月25日(金) 22時41分
弁護士はただの代弁者です。弁護士が離婚しないと言ったからと言って離婚出来ないとはなりません。

性格の不一致だけでも離婚出来る訳ですから、何の心配も要りません。

そのまま裁判でもすれば良いと思います。
投稿者 あんずのパパ さん [ 東京 ]2011年03月25日(金) 23時19分
ロゼッタストーンさん、早速のご返信、誠にありがとうございました。
離婚できると聞いて安心しました。
私も弁護士を付けようと思うのですが、妻は調停から弁護士を付けてますが、
私も、今の調停の段階から付けたほうがよろしいのでしょうか?
裁判になることが決まってからでも遅くはないのでしょうか?
また弁護士を立てて、離婚が長引けば長引くほど費用は高くなっていくのでしょうか?
ご教授ぜひよろしくお願い致します。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2011年03月26日(土) 00時22分
前記にも有ります様に弁護士はただの代弁者です。
弁護士が言ってる「離婚はしない」は奥様の「離婚はしたくない」の代弁で有り“離婚は出来ない”と言ってる訳では有りません。

刑事事件は勿論、慰謝料請求等、勝つか負けるかの争いや、
確実に高額の慰謝料を取りたい等の争いをしてるなら、法律的な知識が有る弁護士に頼む方が合理的ですが、単純に離婚するしないの争いなら、弁護士には決定権何て有りませんから私はあまり意味が無いと思います。

奥様がどんな敏腕弁護士を何人連れて来ようが、貴方は「離婚はする」「理由は性格の不一致」「暴力」これだけで十分です。
投稿者 あんずのパパ さん [ 東京 ]2011年03月26日(土) 00時43分
ロゼッタストーンさん、度々のご返信、誠にありがとうございます。
了解しました。弁護士が何人来ようが、こっちの離婚の揺るぎない、不動の意志があれば大丈夫ということですね。心のもやもやがすっきり解決しました。それと同時に勇気も沸いてきました。
嫁に対しては毅然とした態度で、離婚する意志を貫きます。
本当にありがとうございました。
投稿者 のんちゃん さん [ 九州 ]2011年03月28日(月) 23時34分
はじめまして、私は離婚裁判経験者です。
本当に大変な毎日ですね。

質問ですが、相手方の暴力等の証拠はありますか?
無いのであればボイスレコーダー等を準備し、証拠を準備した方が良いと思います。

相手方の性格や相手方の弁護士が意地汚い人間であれば、証拠が無いことを理由に金員等の要求をしてくる可能性もあります。
証拠があっても、女性優位の離婚訴訟です。
調停中に一度、相手方と一緒に生活し虐待の証拠をしっかりと残すことが大事かもしれません。

また、証拠があるなら早い段階での提出は避けた方が良いですよ。
慣れた弁護士は上手にかわしてきますから・・・。
裁判になったら、書面等で相手が証拠を否定できないように証言させた上で、証拠を提出してください。