トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/無料の離婚相談の掲示板あり

夫の悩み > 過去の書き込み

トップへ戻る


 どこまで支払う義務があるのでしょうか。 (1)
 投稿者 ホッシー さん [ 関東 ]2012年04月13日(金) 00時11分
初めて投稿します。
私(夫)30歳、妻32歳、結婚生活3年になります。

1年前、私の借金100万(パチンコ、友達との交際費、会社づきあい等で結婚後に個人的に作った借金です)が発覚したことが原因で妻との関係が悪くなりました。
借金100万はそのまま金融機関に返さないと利子がどんどん増えていってしまうので、当時銀行口座に二人で貯めていた貯金と、私が独身時から少しずつ蓄えていた株を売却し、一括返済しました。

妻は離婚を考えていたのですが、その時は周囲の応援と、返済し終えた借金100万は私が正社員(月〜金勤務)として稼いでいる給与以外(土日バイトでの給与)で少しずつ返済する約束と二度とパチンコをしない約束をし、離婚には至りませんでした。

それから1年が過ぎたちょうど1ヵ月前、妻から離婚を言い渡されました。
私がパチンコに行ったのが妻にバレたのがきっかけでした。
パチンコですったお金(1万円)を妻から問いただされ、私はとっさに友人に貸したと嘘をついてしまいました。妻は私の電話でその場で友人に電話し、「あなたからお金なんて借りてないって言ってるよ」と証拠をとられてしまいました。
それから「あなたのことはもう信用できない。1年間様子を見てきたけど我慢の限界です。離婚して下さい」と言われました。

離婚協議の中でお金の話になり、妻は「結婚後にあなた(私)がパチンコ等で個人的に作った100万を全額請求します。それとあなたが私(妻)と結婚する前に既にあった大学に通うために金融機関から借りた100万、このお金も全額請求します」と言ってきました。
確かに、結婚前に大学に通うために金融機関から借りた100万は、結婚後に、二人の稼ぎから毎月返済していましたが、どうも納得いきません。ちなみにこの100万は返済し終わっています。
私がパチンコ等で個人的に作ってしまった借金100万は全額とは言わないまでも、要求されても仕方ないと考えている部分はあります。

結婚前に大学に通うために金融機関から借りた100万と、結婚後にパチンコ等で発生した借金100万。一体どこまで支払う義務があるのでしょうか。
お恥ずかしい話ですが、土日のバイトでは、妻と約束した日から今日までに10万しか稼げておりません。
アドバイスをお願い致します。