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お詳しい方アドバイスお願いします。面会交流の申し立てをしようと裁判所にて手続きの書類をもらって来te、役所で戸籍謄本をもらったら除籍になっていて、新しい入籍戸籍の役所に申請したところ、本人(母親)の申し出により子の戸籍謄本をお出しできませんと来た。子と会えばまた会いたい月一回は会いたいと言っているが母親に言えばどらなれる、一人でお父さんのところへ行けよとか5年生の娘にはあまりにもひどすぎる学校の帰りに少し話をしたり食べたりするくらいで、、、。DV法を利用して汚いやり方して、挙句の果てには長男不登校。中学生や高校生と遊んで先が心配で仕方がないです。娘や息子は毎日お風呂に入っていないみたいです。母親の申し出によりお出しできませんって通る話なんでしょうか?昔、sevenさんてお方がいて色々コメントをみて、勉強して裁判して、また腹の中が煮えくり返しそうです。どなたかアドバイスお願いします。