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 財産分与の対象について(2)
 投稿者 かいわれ さん [ 東京 ]2017年10月21日(土) 09時42分
30代男性、離婚協議中のものです。
婚姻中に妻が妻の両親より住宅資金として贈与を1000万受けております。
その資金と住宅ローンで住宅購入をしましたが、離婚協議の中で財産分与するために売却致しました。
その際に住宅ローン返済と諸費用を差し引いて500万程度の現金が残りました。
このお金はどのように扱われる財産になりますか?

購入金額4000万 売却価格3500万
購入資金内訳 住宅ローン3000万 贈与1000万

よろしくお願いします。
投稿者 jack さん 2017年10月22日(日) 07時48分
贈与も含め、結婚後に得た物、負の財産も基本折半です。

後は互いの話し合いで割合を決めれば良いだけで、それが10割どちらかが受け取る事に問題ありません。

決まらなければ調停〜裁判で決めてもらいます。