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 財産分与の対象について (3)
投稿者 きむら さん 2011年09月03日(土) 22時06分
「財産分与」とは、「婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚にあたって精算し分配すること」とありました。
離婚協議中の妻から、過去に両親の借金を肩代わりした分が財産分与に当たる、というようなことを言われました(つまり返せ、ということでしょう)。
私は、今現在の財産を分配する、と解釈しています。
この点ご意見をお聞かせ下さい。
投稿者 SEVEN さん [ 東京 ]2011年09月04日(日) 03時03分
そういうことだと思う。
投稿者 きむら さん 2011年09月04日(日) 08時36分
SEVEN様 返信ありがとうございました。

確認ですが、私の解釈で良いということでしょうか?