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 頭が混乱しています。。。 (2)
投稿者 No9 さん [ 東北 ]2004年08月27日(金) 16時09分
初めまして。No9といいます。
今年の3月初めから離婚を前提に別居しており、来月初めに協議離婚となる見通しなのですが・・・
現在妊娠しています。出産予定は来年4月です。
明らかに主人の子ではなく、現在お付き合いしている方(この方は独身です)の子供です。
主人には、付き合っている男性がいる事は知れておりません。
相手の男性とは、再婚禁止期間が過ぎたら(来年3月)即入籍します。
離婚後300日以内に生まれるのは確かです。
このような場合でも、子供は前夫の子供とみなされるのでしょうか???
投稿者 ダダ さん [ 関東 ]2004年08月27日(金) 19時20分
ダダと申します。細かい状況が良くわかりませんし、どちらかというとこのサイトへの書き込みには不適当と思いますが、なかなかこの手の相談をできる場所もないと思います。
たまたま似たようなケースが身近でありましたので、今回のみでご参考になればと思い書き込みさせていただきます。

まずは、お付き合いされている男性の子供と認知されるか以前に、旦那様との別居の原因やこれから出産するまでにご自身がどういった形を望まれているのかが不明解です。(旦那さんに知られてもいいのか、隠しておきたいのか等々)

協議離婚となる見込み・再婚禁止期間が過ぎたら(来年3月)即入籍します。
と書かれておりますが、前述のように、別居原因によっては離婚成立後でも旦那様から慰謝料の請求をされる場合もあります。

来年4月の出産予定ということは、現在妊娠2か月ぐらいでしょうか?
理想の形はNo9さんにもおありでしょうが、まずは現実を知るためにも、弁護士さん等の専門家のアドバイスを受けることをお薦めします。それがあなたの理想に近づける一歩でしょうし、同時に置かれている現実を知ることになると思います。

大変失礼ですが、この書き込みだけでは、今の現実をあまりご理解されておらず、ただ、お付き合いしている男性と結婚して子供を産みたい。ということしかお考えになっていないのではないでしょうか?

例えば、何らかの原因で旦那様が協議離婚を拒否され、調停、裁判となっていけば、当然、来年3月に結婚などできませんよ。子供は私生児となるし、場合によっては慰謝料を請求される場合もあるのですから。
離婚原因が一方的に旦那様にあり、且つ内容が内容であれば、彼氏の子供を妊娠して
いても、逆に慰謝料を請求できるケースもあるようですが。
とにかく専門家のアドバイスをお受け下さい。No9さんの為にも、お腹の子供の為にも。そして彼氏と一緒に現実と向き合った今後お話をしてください。