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義父からの取立て
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投稿者 NAGISA さん [ 関東 ] | 2004年12月08日(水) 06時50分 |
結婚当初からのアルコール依存症の夫によるDV 働かず低収入により生活に困り義父が孫のお祝いとして 入ってくれた学資保険(一括払い)を解約して しまいました。 それが義父にばれおれのお金だから全額返せと 言われています。(満期時の額で2人分400万) 夫は義父に何も言えない小心者で頼りにもならず 離婚を真剣に考えているので今後こんな夫の 家族ともすっぱり縁を切りたいと思っています。 本当ならこの15年間の慰謝料をもらいたいところですが お金がないことは私が一番わかっているので 1円もいりません。 ただ義父のこの返済というのは法律的に正しいのでしょうか? お祝いとしていただいたお金は返さないといけないのでしょうか? 私は離婚して今後一切関わりたくないと思っています。 どなたかアドバイスをいただければ幸いです。
▼ 投稿者 シンドー さん [ 中部 ] | 2004年12月08日(水) 22時11分 |
ご心痛お察しいたします。 まず、学資保険の契約者が誰かによって問題があります。 義父や夫であるならば 委任行為が必要であるわけで もしもあなたが委任行為なしに解約したとするならば それは、義父から損害賠償請求されかねいと思います。
ただ、義父が学資保険を「好意」で掛けてあげたとするならば それは、「あげた」という解釈のもとになります。 となると、返還義務はありません。 しかし、義父が返還請求をするならば 「訴訟を起こされる」ということになるのでしょう。。
夫が契約者に書面上なっており 委任行為の上、解約したとなると 正規の取り扱いとなりますから あなたの非はあまりないでしょう・・。
▼ 投稿者 NAGISA さん [ 関東 ] | 2004年12月08日(水) 22時32分 |
シンドーさんありがとうございます。 名義は夫です。 それに義両親からどうしても同居したいといわれ 一緒になったとたん、義母が鬱病になり義姉から 私達のせいだと言われ仕方なく別にまた家を借り 少ない家計で高い家賃を余儀なく払うことになり まだ子供の小さく働くこともできなかったので 仕方なく夫の許可を得て解約しました。 その時に確かに義父には、了解は得ませんでしたが 名義も夫であり委任状も必要なかったので・・・ その際に、引越し代〜敷金だども1銭もなく その時義父がそれだけは払うと言ってくれて 出してくれたのですがそのお金も今になって 返せと言われています。 それこそ借用書も何もありません。 離婚後も分かれた妻に対して夫の両親から請求など されるのでしょうか? 私はまったく払う気もありません。
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