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 披露宴の祝儀は共有財産か? (8)
投稿者 さまーず さん [ 関東 ]2005年03月14日(月) 16時47分
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
披露宴の際、親戚、上司、友人から頂くお祝儀は共有財産として
財産分与の対象になるのでしょうか?
投稿者 おおみ さん [ 東京E-mail ]2005年03月15日(火) 23時32分
 実際にそのお祝儀が残っているかどうかは別として、理論上は、財産分与の対象になると考えます。
 そもそも、財産分与の対象となる財産とは、結婚後にお互いの協力によって築いた共有財産であるとされています。ここでいう結婚とは、法律で定める結婚(婚姻)のことをいいます。つまり、法律は、「戸籍法に定める手続きによって作成された届書を届け出ることによって、その効力を生ずる」としています。とすれば、披露宴の際に頂くお祝儀は、まさに結婚後に夫婦が築く共有財産であるといえるのではないでしょうか。
 もちろん、夫婦間であらかじめ取り決めを行っていたり、その地方に特有の慣習などがあれば、それらに従うことになるでしょう。
投稿者 Getter さん [ 関東 ]2005年03月16日(水) 00時21分
初めまして、サマーズさん、Getterと申します。
後学の為に逆にお伺いしたいのですが、婚姻届を出す前に共有作り上げた
財産は財産分与の対象になるのでしょうか。
意地悪な質問ですが、挙式後に離婚しようとされているのではないですか。
それでしたら、財産分与の前に、ご祝儀を下さった方々への配慮が必要なのでは。
投稿者 さまーず さん 2005年03月16日(水) 00時35分
おおみ様
ご回答ありがとうございます。
状況をもう少し詳しく説明しますと、相手は自分の側の来賓から頂いている祝儀
(私の頂いた祝儀より多いと推測される)は自分の懐に納めています。
また、披露宴の費用はこちらの招待客の方が少ないにもかかわらず多めに
負担しています。もし、祝儀や披露宴費用を再度計算し、それぞれに応じた
配分をすれば相手の方に不利なはずなのですが…。
なお、挙式、披露宴からしばらく経った後に婚姻届を提出しています。

Getter様
挙式後に離婚を考えているのではないです。
結婚後既に三年が経過しています。

>婚姻届を出す前に共有作り上げた財産は財産分与の対象になるのでしょうか。
ごめんなさい。私も知りませんが、共有で築き上げたものであれば
手続き的なこと(結婚届の提出)など関係なく共有財産と看做すのが
妥当とは思いますが。
投稿者 おおみ さん [ 東京E-mail ]2005年03月16日(水) 01時42分
 なるほど、そのような事情があったわけですね。
 たしかに、結婚前から各自が所有していた財産は「特有財産」といって、夫と妻それぞれの固有の財産となります。そして、この特有財産は、原則として、財産分与の対象にはなりません。
 ただし、これには例外があって、離婚後の相手の生活をサポートする意味での財産分与(これを「扶養的財産分与」といいます。)や慰謝料を含めた財産分与(これを「慰謝料的財産分与」といいます。)が行われる場合などには、夫・妻それぞれの特有財産を相手に与えなければならないこともあります。
 もちろん、離婚の協議をする際に夫婦がお互いに納得すれば、それぞれの清算の割合や金額などを決めることができます。
 もし、夫婦の話し合いで決められない場合には、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立て、調停委員を交えて話し合うことになります。この場合、財産分与の割合は、それぞれの家庭の事情に合わせて、ケース・バイ・ケースで決める(決められる)ことになるでしょう。その際に、お祝儀のこともお話されてみてはいかがでしょうか。
投稿者 さまーず さん 2005年03月16日(水) 22時39分
おおみさま
ご回答ありがとうございます。
頂いた回答のうち以下の部分については判例等があるのでしょうか?
>ただし、これには例外があって、離婚後の相手の生活をサポートする意味での財産分>与(これを「扶養的財産分与」といいます。)や慰謝料を含めた財産分与(これを
>「慰謝料的財産分与」といいます。)が行われる場合などには、夫・妻それぞれの特>有財産を相手に与えなければならないこともあります。

本日友人(弁護士ではないですが東大法卒なのである程度信用できると思います)に
聞いたところ財産分与の対象となるのはあくまでも共有財産のみとのことです。
私も素人なりにホームページ等を調べたところ
http://www1.odn.ne.jp/tops/0301.htm
には”財産分与の清算対象となるのは、第二種財産(共有財産)と第三種財産(実質的共有財産)です。”との記述がありました。
扶養的財産分与、慰謝料的財産分与など目的の違いはありますが、それは決して特有財産に手をつけるということではなく、原資はあくまでも共有財産から、と認識していて
は危ういでしょうか?
投稿者 おおみ さん [ 東京E-mail ]2005年03月17日(木) 00時53分
 さっそく提供していただいたURLのサイトを拝見させていただきました。“財産分与の清算対象となるのは、〜”のちょうど下のところに“では第一種財産(特有財産)は清算の対象外として全く対象外かというと〜”とあると思います。おそらく言わんとすることは同じことだと思いますが、一方が他方の特有財産の維持管理に貢献していた場合や実質上夫婦の財産と見るべきとして認められた場合などには、特有財産でも財産分与の対象に含まれることがあります(あくまでも、そういう場合があるということですから、必ず認められるわけではありません。)。
 問題は「お祝儀」です。お祝儀が特有財産に含まれるのか、含まれるとしたら何をもってお祝儀というのか(例えば、それぞれが預貯金とは別に保管しているのであればまだよいのですが、預貯金と区別がつかなくなった場合はどうするのか)といった解釈等の問題が発生します。最終的には裁判所が判断することになると思いますが、もし、どうしてもというのであれば、離婚問題に精通している弁護士の先生方の意見を参考になされるのもよいかと思います。
投稿者 さまーず さん 2005年03月17日(木) 01時12分
おおみさま
何度もご回答いただき本当にありがとうございました。
特有財産についても対象になる場合が少しはありうること考えておいた方が
よさそうですね。
私の場合はまずそれに該当はしないと思いますが、一応弁護士にも相談して
見ようと思います。また相談した結果がわかったら掲示板に載せますね。