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 離婚に応じる条件について (1)
投稿者 MM さん [ 関東 ]2005年05月19日(木) 15時43分
 こんにちは
 現在離婚調停中です。私が申し立てをしました。
3回目の調停が終わり、相手方は条件次第で離婚に応じる
といいます。
 条件とは、「現在自分(相手方)が暮らしている家に住むこと」
なのです。その家は、結婚するときに私の祖父母が資金を出して、
祖父母の敷地内のいっかくに建てたものです。建物の名義は私と
相手方の共同名義、土地は祖父の名義となっていました。その祖父が
3年前に他界し、現在では家の建っている土地、庭、駐車場、私道
が私の名義になっております。隣家(同じ敷地内)には祖母がひとり
で暮らしております。(※私は相手方に出て行きなさいといわれて、
現在は同市内にある実家で暮らしています)
 相手方は家賃を払ってでもそこに住みたいといっています。

 次回の調停で、@調停不成立にして裁判に持ち込むか、A相手方の条件
を呑んで離婚するか・・・と調停員さんから言われました。
 @の場合ですが、離婚成立がしない場合があります。離婚理由が性格の
不一致により、私が精神的に病気になってしまったことで押すしかないから
です。
 Aの場合ですが、とりあえずそれで離婚をして、後に立ち退き要求をする
ことが可能なのかどうか・・・ということです。
この場合、法律的にどうなのか、事実上可能なのかどうかのアドバイスを
いただきたいと思い、投稿させていただきました。

よろしくお願いいたします。

※子供はいません
※結婚するときに夫婦で私の祖父母と養子縁組しております。離婚後に
 祖父母との離縁もしなくてはなりません。
※現在、隣家に住んでいる祖母は、精神的にかなりまいっております。
※相手方は動物虐待をしていた可能性があり、祖母にもキケンが及ぶかも
 しれません。