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 財産分与 (2)
投稿者 まるちゃん さん 2006年01月27日(金) 12時55分
はじめて、書き込みさせていただきます。
結婚10年めの有職主婦で、子供はいません。
現在、夫は無職です。

私が、仕事に出ている間に「親のところにいく」とメールでの連絡のみで、夫が実家に帰ってしまいました。
前日に喧嘩をしており、夫からはしばらく別れて暮らしたいといわれたのですが、納得できないので、帰宅後話し合う約束になっておりました。

後に、夫の親より、夫は、妻に精神的迫害をうけており、一緒に暮らしていられないのでしばらく距離をおいて考えたいといっているのでこちらで生活するという連絡がありましたが、本人との話は全くできない状態です。
私としては、夫がかってに出て行ったという認識しかできませんし、このまま離婚ということも考えております。

そこで、教えていただきたいのがこの場合の財産分与です。

・夫には収入はありませんが、私から毎月お小遣いを渡して夫名義で貯蓄しておりました。
・家計に関するものはすべて夫の銀行口座からの引き落としとしていたため、半年分くらいの費用をあらかじめ夫の口座に入金してありました。
・私には、毎月給与があります。
・現在の夫の生活費は実家の親が負担しております。

この状態の場合もやはりいままでの私の収入はすべて折半されると考えなければならないのでしょうか?また、悪意の同居義務違反として慰謝料を請求することは可能ですか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
投稿者 土田 勝也 さん [ 関東E-mail ]2006年01月27日(金) 22時38分
財産分与と言うものは必ずしも折半する必要はありません。
このケースではご主人は無職とのことですが、ご主人は実家に帰る前までは家事などをしていたのでしょうか?財産分与は夫婦生活の貢献度や婚姻年数を考慮して算定するべきものです。詳しい事情が分からないので財産分与の割合を算定することはできませんが、半分以上の割合を請求できると思います。
また、悪意の遺棄(同居義務違反)による慰謝料請求も可能ですが、念のため「精神的迫害」が無いことを証明できるようにしておくべきです。