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 不貞の証拠になるかどうか… (5)
投稿者 mina さん [ 四国 ]2006年05月16日(火) 11時42分
三歳の娘を連れて、今月から別居しています。
そろそろ離婚の調停を申し立てようかと考え中です。

去年夏頃、夫の不倫が発覚し、8ヶ月ほどの家庭内別居を経て今に至ります。
発覚直後からですが、一切、不倫の事実を認めようとしません。
質問を投げかけると、逆ギレして怒鳴り、次の日から家族を避けるようになり、
家庭内別居になりました。

不倫の証拠としては、
 @相手の女性名義の旅行会社の領収書(夫の車で発見、一緒に旅行へ行ったみたい  です)
 A相手の女性のマンションの合い鍵(夫の車で発見、実際に相手女性の分譲マンシ  ョンのエントランスで合わせてみるところをビデオ撮影しました)

以上、主な証拠は上の2点です。
調停でまとまらず、裁判になった場合、このような証拠で不貞が認められるのか心配です。
やはり、一緒にホテルへ入る写真などの証拠が必要なのでしょうか?
夫の場合、すでに合い鍵持ってるので、ホテルへ行く必要もないのですが・・・
投稿者 小林 さん [ 北海道E-mail/HomePage ]2006年05月17日(水) 13時24分
明確な証拠がなくても、調停員や裁判官が納得できるような状況証拠があれば不貞関係があったと客観的に認められます。

現在の別居を婚姻関係が破綻しているとみなされれば、これからホテルに二人で行っている写真を撮ったとしてもすでに貞操義務がなくなっているので意味が無いように思います。

合鍵が車内に落ちていたのではなく、隠して持っていたのであれば十分だと思うのですが。
投稿者 mina さん [ 四国 ]2006年05月17日(水) 15時41分
小林さん、早速の御回答ありがとうございました。
自信を持って調停に臨みたいと思います

あと、申し訳ございませんが、もしよければ教えてください。
不倫相手の女性への慰謝料請求を考えているのですが、
調停を申し立てるべきか?だったら、どの時期で?(離婚成立の後かもしくは同時に?)
先に内容証明を送るのがよいか?
いきなり訴訟か?
と、いろいろ考えていますが、ベストな方法がわかりません。
投稿者 小林 さん [ 北海道E-mail/HomePage ]2006年05月17日(水) 23時40分
普通であれば

とりあえず、交際の停止を求める。
次に、慰謝料の請求を内容証明で求める。
返事がなければ、調停もしくは訴訟で請求する。

という感じだと思います。

離婚成立後になると、離婚の条件のなかで不貞行為についての慰謝料について旦那さんから相当の慰謝料が支払われた場合、すでに不貞行為について十分な賠償がなされたものと考えられますから不倫相手には請求しても拒否される根拠となります。

不貞行為の事実について明確な根拠と確信があるのであれば、内容証明で請求して反応をみてはいかがでしょうか。

確信がないのであれば、調停の話し合いの中で旦那さんが事実を認めてから請求してはいかがでしょうか。
投稿者 mina さん [ 四国 ]2006年05月18日(木) 14時23分
小林さん、アドバイスありがとうございました。

離婚の調停を申し立てた後、内容証明郵便を送ろうかと思います。
なにせ初めての経験なので、相手がどうゆう反応するかを考えると、
かなりドキドキしますが・・・。
とりあえず自分で動いてみて、その時々で考え、対処していきたいと思います。
離婚の決意はがっちり固いので、突き進みます。

ほんとうにありがとうございました。