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 養育費 (3)
投稿者 たけ さん [ 東京/E-mail ]2006年08月27日(日) 11時47分
はじめまして、よろしくお願いします。
現在、結婚約約1年の妻と4ヵ月になる娘がいて個人経営おり、妻は仕事をしていますが確定申告などをせずに今まで自分の親の扶養としてやってきたとの事です。
離婚の理由は、性格の不一致となります。自分は、浮気も暴力もふるったことはありませんし、妻がどうしても別れたいとの事なので現在の状態に至りました。
離婚するに当たり、お金の件でもめています。
その1
慰謝料は、妻は要らないと言っています。しかし、毎月の養育費は毎月30万20歳まで必要との事です。その代わり、小中高の進学のお金に関してなど他には一切請求しないとの事でした。自分の給料は、毎月60万円のボーナスなしです。これは、妥当な金額ですか?自分としては高すぎるのですが・・・。
その2
8月に購入した車に関しても必要だから、譲ってほしいといわれました。車の購入に当たっては、個人経営のために経費として落とすことが出来ることを前提として購入しました。名義は、ローン会社の元なっています。内訳は、会社から100万円+妻名義の口座から100万円+結婚する前に妻が所有していた車の下取り50万円+ローン150万です。妻は、車は結婚する前より私が所有していて1年間は使用している分があると主張し、妻名義の口座からだしたお金に関しても私のお金だと主張し残りのローンに関してはあなたが慰謝料代わりに払ってほしいとの事です。疑問としては、以前の車は妻の物として考えても1年間分の使用料を払うべきなのか?また、自分の給料は全て妻に渡していたのですが、現在の妻の預金は妻の物となるのでしょうか?確かに妻が働いて貯めた部分がほとんどで、自分の給料は家族の生活費として使っていました。
その3
養育費の金額により月に娘に合わせる回数を変える言われていますが妥当ですか?
その4
離婚をすることに関しては、お互い同意しているのですが、お金の件に関してもめるのであれば弁護士に間に入ってもらった方が良いのでしょうか?何か良い解決方法があったら教えてください。よろしくお願いします。
投稿者 のりちか さん [ 関東 ]2006年08月27日(日) 13時56分
私も調停中の夫ですのでご苦労のほどお察しいたします。自分のこともまったく思うとおりにならない状況で人へのアドバイスもなんですが参考になればと思います。

その1について
離婚原因が性格の不一致であれば慰謝料は通常発生しません。慰謝料はそもそも損害賠償です。この場合では一方的に離婚を切り出されたたけさんのほうに慰謝料を請求する権利があるのではないでしょうか?養育費に関しては養育費算定表を参考にすると良いでしょう。自営業で年収710万円でも養育費は10〜12万円です。調停になっても裁判になってもよっぽどの資産家とか言うことでもない限りそれ以上はないと思います。

その2について
車に関しては財産分与の対象になると思います。現金や貯金または負債でも同じですが結婚後に増減したものをお互いの貢献度に応じて分割します。また通常それらの財産の名義がどちらであっても財産分与には関係ありません。したがってたけさんの収入で生活費をまかない奥さんの収入で貯蓄をしていた場合は、奥さんの貯蓄は財産分与の対象です。また奥さん名義の車であっても夫婦の財産ですから使用量などは発生しません。そうでないと世の中の専業主婦の多くは夫に家賃を払うことになりかねません。

その3について
養育費と面接交渉権を天秤にかけさせるというのは卑怯な手です。私も似たような問題で苦しんでいますがその1の回答がすべてでこういう恫喝じみた要求に屈することはないのではないでしょうか。

その4について
養育費30万円で念360万円、20年間なら7200万円です。世の中年収360万円以下の家庭はいくらでもあります。半数近いかもしれません。このような高額な請求をされている以上弁護士は必要だと思います。ただ一度調停をしてみて相手の出方を見てからでも良いかもしれませんね。

いろいろ書いてしまいましたが私も同じ悩みを抱えただけの素人です。また調停は決して事実に基づいて行われるものではありません。あまり期待もしないほうが良いでしょう。きちんと事実と法律に基づいてかつ外聞や体裁ばかりにとらわれることのないように自分の要求をはっきりとさせ、不当なまたは過大な要求には屈しないでがんばってください。
あとまだ愛情があるのならばやり直す努力も大事だと思います。
投稿者 たけ さん [ 東京E-mail ]2006年08月27日(日) 21時54分
ありがとうございますのりちかさん!
こんな状況のときは、誰かの意見を聞けるだけでも励みになりますね。
本当にありがとうございます。