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 帰化している場合は (2)
投稿者 りく さん [ 北陸 ]2012年09月11日(火) 15時08分
主人は日本人、私は元中国籍で、今は帰化をし日本人になっております。

離婚した場合、私の旧姓は仮に陳とすれば「陳りく」となるのか(両親は中国籍のまま)

もしくは新たに自分で姓をつけなければならないのでしょうか?「佐藤りく」といった

具合に。子供は未成年2人で共に日本国籍、親権は私にあります。

どなたかご存知の方がいらっしゃいますでしょうか?宜しくお願い致します。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2012年09月11日(火) 16時56分
帰化は結婚を期になさったのですか?

確か、結婚前に帰化なさってた場合、その時に日本名が付いてるはずですからその名前に戻るだけで、結婚で帰化した場合は、新たに姓を決めるはずです。

詳しくはお近くの役所に聞いて下さい