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 一緒に住む気がない妻と離婚したいが・・・・ (3)
投稿者 香港 さん [ 海外 ]2007年08月19日(日) 16時20分
結婚して5年、4歳の息子がいます。
俺は学生の頃から香港が好きで、留学までしていました。
留学後帰国して、その頃は香港での駐在準備をしていました。

香港で暮らすこと・・それは俺の夢であり、そのことは、付き合っている
頃から彼女に熱く語っていまいた。それに彼女も大きく賛同してくれていました。
ところが、思ってもなかった個々性格の違いや、出不精な彼女との
結婚をためらって分かれようとしてたとき、彼女の妊娠・・。
俺は中絶を口にしたんだけど、彼女は狂ったように反対・・。

俺は香港に一緒に住んで・・そのことだけを必死の思いで確認して
彼女の「当たり前でしょ、私も香港に行く!」という言葉を信じて
彼女と結婚。

現在、念願かなった形で香港駐在。でも俺は現在まで単身で香港・・
彼女はどうしても香港が好きになれない。それは個人個人の好みもあり
しかたがないこと・・・
でも、俺は子供と一緒に暮らしたい。子供をスクールに入れて、
英語、中国語、広東語ペラペラにして・・・そんな夢を妻に打ち砕かれています。
かわいい盛りの子供に会えないつらさ・・何度もDVDや画像を送ってくれと
頼んでも・・だるいかめんどくさいかで続かない妻。
給料は日本の妻に振り込まれ、俺は12万の出張現地手当てで生活している。
妻は俺の給料を日本で全部使い切り、どんな生活をしているのか報告もない・・。
香港への引越しを話題に出すと、とたんにごね出す彼女・・。

俺は最近、彼女と別れたい!と妄想にふけるように。
こっちで楽しく家族生活・・今、無駄に使われている日本振込みの給料が
どんだけ有効に使えるか・・子供はかわいい・・でも会えないなら
俺は離婚して思いを断ち切り、香港での生活に共感する女性と結婚生活を
やり直したい!そう思うと、やりきれない思いになります。
でも、離婚すると子供が路頭に迷うことになる・・・それが今現在までの
ブレーキでしたが・・そのブレーキさえはずしてもいいと・・。

離婚できるでしょうか?
正直、男として女々しいですが、離婚したら一切、慰謝料や養育費を
払いたくないんです。子供への援助はもちろん考慮しますが、
出不精で、俺に一切配慮がない妻、お金が足りなくてもパートにでも出て
子供を養おうとは夢にも思わない妻の生活費は負担したくない・・
香港で有意義に過ごしたい
そういう思いもあります。
「香港で暮らすこと」この条件を結婚前から何度も熱く確認してきたのに・・
「単身で海外っていう旦那は一杯いるじゃない!」と言うだけの妻なんです。
投稿者 リニモ さん [ 中部 ]2007年08月19日(日) 22時23分
まあ、好き勝手なことばかりおっしゃっていて
笑えてしまいます。
申し訳ありませんが、あなたはオトナになりきっていないまま
お子さんをおつくりになった。
そして、子供はかわいいが養育費は払いたくない。
おかしいじゃありませんか?
養育費は子供のために使われるべきものですから
あなたは、払わなくてはなりません。
親としての務めです。
このままでは、お子さんがかわいそうだ。

それを拒否して、そして自分が好きな香港にいたい。
そして同じ思いの人と・・って、いいかげんになさいな。

慰謝料は発生しないでしょうが、
お給料もしかたないでしょう。
あなたが、香港にいたいのだから。
そして駐在という勤務形態なのだから。

もっとお子さんのことをしっかり考えなさい。

このままでは、お子さんがかわいそうだ。
投稿者 馬耳ひのこ さん 2007年08月19日(日) 22時52分
香港さんが、オトナになっていないとまでは、思いませんが…。
人間そういう夢があっても、いいことはいいと思いますが…。

でも
>俺は中絶を口にしたんだけど、彼女は狂ったように反対・・。
これは当然だと思います。中絶ってどれだけ女性が身体も心も傷つくか。
性格が合わないなとわかっているのに、避妊しないでセックスして、あげく中絶を要求したら彼女に反対されて結婚…そのとき確認したんだから、香港に来るのが当然だろって、なんだか、どっかがおかしい。

>子供をスクールに入れて、
>英語、中国語、広東語ペラペラにして・・・そんな夢を妻に打ち砕かれています。
ってそれは香港さんの夢であって、子どもさんがそれを望んでるかな? 子どもの人生を支配することを、自分の夢に含めないほうがいいと思うんです。子どもさんと一緒に暮らしたいっていう気持ちは、よくわかりますが。

>男として女々しいですが、離婚したら一切、慰謝料や養育費を払いたくないんです。
い、いや、男とか女々しいとかそういう問題ではなく…慰謝料は、調停や審判などで公的にそういう判断が出れば払うしかないでしょう。養育費は、子どもさんの権利ですので、払いたいとか払いたくないの問題ではなく、払わなければならないお金です。「援助」ではなく、香港さんには子どもさんが成人するまで養育をする義務があるのです。