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 常套句「子どもが会いたくと言っている」 (1)
投稿者 バッタ さん 2013年12月20日(金) 20時55分
(最近面会交流ネタが少なくて寂しいですね)

相談させて頂いてよろしいでしょうか。

面会交流調停の申立(家裁)→審判移行→債務名義となる審判が確定。

その後、不履行が続いたため、間接強制を申し立てました。原審となる家裁。
ここで相手方の元妻は、不履行の疎明として、「子どもが会いたくと言っている」と。

また、いわゆる常套句ですよね。...当然、家裁では認められませんでした。

面会交流では、債務名義を得る事が重要。改めて痛感しました。
まあ、相手方のスタンス次第なんでしょうけど、もし守られなかったら、また調停からやり直しで1年くらいかかってしまいます。

強制執行(間接強制)というカードは、この債務名義無しには得られません。

やはり、2013年3月の最高裁決定「面会交流の間接強制要件」が大きいですね。
一回目の調停で、債務名義を取れました。相当なご苦労をされたであろう、先人の方々に大変感謝しています。

今後は以下のような流れを考えています。
1.面会交流不履行
→2.間接強制の再申立。間接強制金を増額
→3.(支払わないなら)間接強制金の強制執行
→4.(1に戻る)
こちらは書面を飛ばすだけです。民事執行法って恐ろしいですね(笑)

とはいえ、愛する我が子に会えていないのが現状。
他に手立ては残されていないのでしょうか?