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 弁護士について (4)
投稿者 ミサ さん [ 関東 ]2007年12月04日(火) 16時48分
不倫をして相手と結婚する事になった夫と離婚することになりました。
調停や裁判の事など専門知識に疎い私なので、弁護士会の有料相談に行ってみました。
すると、「あなたのケースを考えると…相手の不倫での離婚ということなので普通よりも少し複雑になります」と言われました。
また、「調停から弁護士をつけたほうが良い。調停員はあくまでも法のプロではないし、これで納得しなさいと言われればそうするしかなくなる」
とも言われました。
最後に「良かったら今この面談のまま私が引き続きお手伝いをしますよ」と言われましたが、突然言われても即答は出来ないのでそれはお断りしました。
私は調停で折り合いがつかず、裁判に発展して初めて弁護士を雇う、というのが一般的だと考えていたのですが、調停の時点で弁護士も同席させて、というケースも実際多いのでしょうか。
確かにその方が安心だし話も進むかもしれませんが、離婚後は経済的にも苦しくなるので金銭的な面で心配です。
そうすると「法テラスで援助してもらう方法もありますよ」と、とにかく熱心に勧めるのです。
こういうことに関してご存知の方いらっしゃいますか?
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年12月04日(火) 18時53分
>「あなたのケースを考えると…相手の不倫での離婚ということなので普通よりも少>し複雑になります」と言われました。

不貞行為の慰謝料、また有責配偶者との離婚ということでも慰謝料を請求できますね。離婚による財産分与等(お子さんがあれば養育費)もありますので、ある程度法律知識は必要になります。何をどれだけ請求できるかなど。
離婚後の生活を考えると、お金はいくらあっても足りませんからね。

>、「調停から弁護士をつけたほうが良い。調停員はあくまでも法のプロではないし、

確かにそうですが

>これで納得しなさいと言われればそうするしかなくなる」

そんなことはありません。納得しなければ不調停に終わり裁判に移行するだけです。

>調停の時点で弁護士も同席させて、というケースも実際多いのでしょうか。
確かにその方が安心だし話も進むかもしれませんが

確かにこころ強いですね。そういった方もいらっしゃると思いますが、問題は妥当な金額か否かです。そのくらいであれば、弁護士相談でも聞けますからそれを参考に提示すれば良い話。
ただし、どんな妥当な金額でも相手が認めなければ裁判するしかありませんからそこでは弁護士さんは必要でしょう。

弁護士さんが熱心に勧める理由はただ一つ。
職業だから。相談では足しになりませんからね。

何より気になるのは不貞行為の証拠があるかですね。
それによって請求出来る金額は変わってきます。
もらえるものは当然の権利ですからもらわないとね。
投稿者 ミサ さん [ 関東 ]2007年12月05日(水) 04時11分
レックさんお返事ありがとうございます。
そうですね、熱心に勧める理由はおそらくこのまま継続して自分を…という意図も含まれるのかなと感じていました。
その件については色々と考えてみたいと思います。
浮気の証拠については「ちゃんと持ってますよね?」と何度も念を押されました。
浮気に確実な証拠となるものは持っております。
あとお聞きしたいのですが、調停の場で話をする段階でもこういった証拠物件等が必要となるのでしょうか。持参したほうが良いでしょうか。
それと、不倫相手の女性からも慰謝料を、と考えているのですが、その場合はやはり裁判まで進まなくてはその話し合いまでいかないのでしょうか。
調停の段階ではあくまで夫婦間の話し合いだけで、不倫相手が調停の場に呼ばれる、という事はないのでしょうか。
出来れば調停だけで済ませたいと考えているのですが、それでは不倫相手に慰謝料請求は出来ませんか?
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年12月05日(水) 14時19分
もって行く必要は有ると思います。但し、必要が無ければ出す必要はありません。
もし、調停の場において御主人不倫を全面否定をした場合(認めると調停印の心象が悪くなるし、離婚に係わる条件もあなたに有利に働くことが多々ありますから)には出すこともあります。但し、ご主人に見せる必要は無いでしょう。慰謝料の請求を行う予定であり、裁判に発展する可能性があるので事前にご主人に見せることは避けたいといえばOKな筈です。
調停員に証拠として見せることはよいでしょう。
調停は、同席のもとで行われますが一部内容や、双方の率直な意見を聞くために、一時的に片方に退席してもらうことがあります。そのときに調停員にお見せすればよいと思います。

慰謝料に関しては、先ず内容証明というのが定番です。こちらがどういった理由でいくら請求するといったことの通達ですよね。
それに対して素直に払えば裁判も弁護士も必要ありません。
期限を設け、それまでに支払うか回答が無い場合は法的手段をとりますといった具合に。
何の支払いも回等も無居場合は法的手段に移るしかありませんが、相応の金額であり証拠があることが確定的である場合、(相手も一応弁護士などに相談して、「そりゃしょうがないですね。いくらかまけて貰うか分割をお願いするしかないといわれれば)あなたに金額や支払い方法について回答がくることも珍しくありません