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 ペットや電子データの扱いについて (2)
投稿者 あるふれど さん [ 関東 ]2014年05月25日(日) 22時02分
性的不一致、性格の不一致により現在別居中です。

離婚の方向で話を進めるにあたり、離婚協議書の草案を作っているのですが
扱いに困るものがいくつかあり、書き込みしました。
なお前提条件として、妻は結婚してからは専業主婦であり
生活費はほぼすべて私の稼ぎです。
※妻も半年程度の派遣バイトはしていた事があります。

@ペット
 妻が大の猫好きのため、今飼っている2匹の猫とその生育に関連する
 財産は妻の所有としたいと考えております。
 この際、ペット自体の扱いは「共有財産」として扱い、協議書に扱いを
 記載してよいものなのでしょうか。
 2匹とも野良や捨て猫ではなく、ペットショップで購入した猫です。
 
 現金を払い店舗から購入しているので財産扱いなのかと思いましたが
 生体ということもあり、質問させていただきました。

Aオンラインゲーム上の電子データ
 妻とはオンラインゲームで知り合い、しばらくして通貨やアイテムといった
 ゲーム内の資産も共有するようになりました。
 妻は既にそのゲームを引退していますが、私は引き続きプレイしているため
 ゲーム内資産は私の所有としたいと考えております。
 オンラインゲームに限らず、電子データは「共有財産」として扱い
 協議書に扱いを記載してよいものなのでしょうか。

 双方の合意とメモ書き程度で済むことのような気もするのですが
 非合法取引を前提に考えると結構な金額になるアイテムもあり
 ゲーム内資産を巡って裁判沙汰になったという例も耳にしたことが
 あるため、質問させていただきました。

既出の質問であれば申し訳ありません。
よろしくお願いします。
投稿者 伊藤 さん [ 中国 ]2014年06月11日(水) 21時26分
知っている範囲内でお答えします。

@ペット
 日本ではペットは「物」扱いですので、婚姻期間中に購入したのであれば、
 財産分与の対象となります。

 引き取った側はペットの現在価値の2分の1の金額を、相手に支払うことになりますが、
 ペットの現在価値は1歳を超えるとほぼ無価値だそうで……

Aオンラインゲーム上の電子データ
 夫婦間で合意が交わされているのであれば、メモ書き程度にせず、
 しっかりと協議書に記載した方がいいと思いますよ。
 しかも、現実世界でそれなりの価値があるものならば、なおさらだと思います。
 
 協議書に記載がなかったために、奥さんに難癖付けられる、といったことも
 考えられなくもないので。

夫婦間の合意がとれていれば、とは言いますが、離婚してしまって他人となってしまうことも考えると、協議書の作成は慎重に行ったほうがいいと思います。