トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料

離婚 > 過去の書き込み

離婚相談掲示板トップへ戻る


 離婚後の慰謝料 (10)
投稿者 ワカメ さん 2014年06月16日(月) 08時55分
妹夫婦のことで相談があります。
義弟は離婚経験があり、妹との不貞行為で妹に300万円
義弟に300万円の慰謝料請求があり毎月支払いしています。
離婚して、1年7ヶ月、義弟が元妻を見かけ、その際子供を連れていたらしく
連絡したそうです。子供出来たんだね。って感じに。
初めは隠そうとしてて、次の日自分の子と認めたそうで、
子供は今月1歳になるそうです。
逆算してみれば、離婚する時に妊娠2ヶ月です。
相手も不貞行為していたことになりますよね?
この場合、慰謝料の支払いを止めることは出来るのでしょうか?
投稿者 ぬりかべ さん 2014年06月16日(月) 15時28分
一度決まった慰謝料の支払いを止めることは難しいかなと思います。しかし、相手側に当時、不貞行為があったのであれば、慰謝料減額の申立をしてみてはいかがですか?請求されている慰謝料を減額できるかもしれません。もし元妻の子供の父親を特定できるのなら、その男性に慰謝料を請求するのも一つの手段ですね。慰謝料の請求は離婚成立から3年以内と決まっているので、そうなさるのであれば行動はお早めにすることをお勧めします。交渉を有利に進めるなら、当時不貞を行なっていたという動かぬ証拠が必要です。義弟さんのDNAと、元妻の子供のDNAが不一致であれば、その結果を証拠として利用できると思いますよ。
投稿者 ワカメ さん 2014年06月17日(火) 07時26分
ご回答ありがとうございます。
減額のことを話してみたところ、申し立てするようです。
しかし、早産。と言い切るようで、こればっかりは母子手帳を
確認させてもらうなりしなくてはならないのですが…
不貞行為の証拠などがなければ、経済困難で減額を申し立てる
ことにしたそうです。
とりあえず無料相談で相談するようですが。

ご回答ありがとうございました。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2014年06月17日(火) 08時24分
義弟さんが前妻と離婚したのは自分の不貞行為で有り、前妻の不貞では無いですよね?

でしたら、慰謝料請求の時効は“離婚後の三年”では無く“その事実を知ってから三年”の解釈で良いと思います。

あくまでも前妻も不貞をしていた前提ですが、減額よりも相殺という形に持って行けるのでは無いでしょうか?
相手男性が特定出来ればやはり話の持って行き方で妹さんの慰謝料も。

後はそれをどの様に進めるか?ですね。
公の掲示板ですから詳しく書けない部分も有りますが、弁護士依頼や裁判所を利用しなきてもその運びは出来ると思います。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2014年06月17日(火) 08時27分
もし、前妻も浮気をしていたとしたらそれは理不尽な話ですよ。
妹さん夫婦は慰謝料を払わなくても良い話。

そう思いません?
投稿者 ワカメです さん 2014年06月18日(水) 00時47分
ロゼッタストーンさん
前妻の相手は特定出来ないようです。
子供の父親と結婚していないようで…

離婚する少し前から怪しいところが
あったようですが義弟は自分が悪いから…と
前妻の怪しいところは追及しなかったようです。
なので、検討もつかないみたいです。

ですから、前妻からすれば何も知られていないから
何でもウソをつけますよね…
前妻の言う通り離婚後に妊娠して早産であれば
疑ったことを申し訳なく思いますが。

妹は疑っているのですが、
(はじめ子供は姉の子だ。等隠したので怪しく思い)
なんの証拠もないのでどうすればいいか
わからないようです…

母子手帳で初診日などを見せてもらうくらいでしょうか?

長文失礼いたしました。
投稿者 ワカメ さん 2014年06月18日(水) 00時50分
あと、公正証書を作成していた場合は
無理だ。ってことありますか?

そこは確認し忘れていて、
作成しているのか分からないのですが…
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2014年06月18日(水) 07時37分
確かに早産だった場合は踏まえなくてはなりませんが、怪しい事は怪しいですね。

もし、調停や裁判となれば前妻は早産で有ると言う主張を立証しなくてはならなくなると思います。
再婚はしてなくても、まだその父親との交際は有る可能性は有るでしょうね。

証拠を集める事は有る意味過去の事ですから探偵に依頼しても難しいですが、本人が認めざるを得ない追求は出来るのではないでしょうか?

公正証書で取り決めをしていても、受け取る側の前妻次第で無き物に出来ますし、内容変更も可能です。

要は、いかに前妻にそうさせるか?です。

それは状況や人となりで進め方、話し方も変わってきますから一概には言えませんが、少なくとも減額は出来るのでは無いか?と感じます。

前回の回答にも言った様に公の掲示板では書きにくい対処も有りますから、直接メールを下さればより具体的にアドバイス出来ると思います。
投稿者 ワカメ さん 2014年06月18日(水) 15時45分
なるほど…
公正証書があっても不可能ではないと
いうことにとりあえず一安心です。

私も妹からまた新たに話を聞いたので、
直接具体的に色々お教えいただきたいです。
メールのほうさせていただきます!
投稿者 ワカメ さん 2014年06月18日(水) 22時08分
※記事は削除されました。