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 子供の貯金は財産分与に? (4)
投稿者 吉田 さん [ 関東 ]2008年03月03日(月) 17時15分
みなさんこんにちは。

この度私は離婚をすることになりまして色々と調べております。

離婚理由は色々ありますが、一番大きな理由は性格の不一致というところでしょうか。

さて現在我が家には未成年の子供が2人いますが(10歳と13歳)二人とも私が引き取って育てることになりました。

妻は一人で家を出て行く事になってます、と言うのも今住んでる家が私の父の名義なのでそういうことになりました。

さてその場合子供の養育費は妻から私が頂くのでしょうか?

妻はこの先一人で働いて生きていくので養育費なんて払えるわけが無いと言ってますし、養育費は男が女に払うものだから男が子供を引き取ったら養育費なんて存在しないといわれました。

本当に妻は払わなくてもよいのでしょうか?

それともう一つ財産分与なんですが、うちには貯金がほとんど無く分けるものも現金で100万円程度しかありません。

そこで妻はいままで子供に掛けてきた学資保険の保険料を半額欲しいと言ってきました。

今まで10年以上毎月掛けてきた保険なので300万程度の金額になります。
(勿論満期になれば同額程度戻ってきます)
その半分を渡さなければいけないのでしょうか?
私は子供のために貯金してきたものだから妻にあげるのは気が引けるのですが法的にはどうなんでしょう?
もしも分かる方がお見えならアドバイスを下さい・・・
長々と書いてしまって最後まで読んでくださってありがとうございました。
よろしくお願いします。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2008年03月03日(月) 20時08分
はじめまして、レックと申します。
私は法律家ではありませんので、確証を持って断言は出来ませんが、私の知る限り離婚によるお子さんへの養育費の支払い義務は父母共にあります。

ちなみに親権は吉田さんがお持ちになるということですよね。

一般的に男性は主たる収入を持っていることから、男性が支払うイメージがありますが、扶養義務は男性だけに課せられた義務ではありません。

一般的に調停や訴訟などの場合、養育費は算出表を基準にされますが、権利者及び義務者の収入とお子さんの年齢及び人数によって基準額が決まっています。
離婚後の奥さんの収入が低く、吉田さんの収入が多ければ(奥さんと比較してという意味ではありません)奥さんの支払うべく養育費はゼロの可能性も無いことはありませんが、それ以前に奥さんもご自分のお子さんなんですから、少しでもと考えるのが母だと思うんですがね・・・・。
算出表はネットなどでも簡単に検索できますから、参考になさるとよろしいかと思います。

この算出表を用いて一例を言いますと
ご主人(実際に養育をされるわけですから権利者)の年収が400万円で、離婚後の奥さんの収入が200万円で、お子さんが2人(共に0〜14才)の場合は1〜2万円といった具合です。
但し、今現在で奥さんに収入が無いのであれば算出のしようがありません(奥さんの将来的な収入を予測というわけにはいきません)から、直ちにというわけにはいかないと思いますし、互いの合意があればいくらでもいいわけですが・・・・・。

学資保険に関しては断定は出来ませんが、その目的がお子さんの為に活用すべき趣旨の保険ですから、一般に実質的にお子さんの養育を行う方が、お子さんのために管理運用すべきと判断されることが多いと聞きます。
勿論様々な要件によって判断が分かれる事もあるでしょうが、そうあるべきと思います。

金銭的なことはもとより、突然母がいなくなるお子さんの精神的ケアーも含めて頑張ってください。
投稿者 むらさき さん 2008年03月03日(月) 20時59分
はじめまして、むらさきと申します。

養育費の事についてはレックさんが詳しく仰っていらっしゃるので、学資保険のことを。

学資保険については私も裁判で争いましたが、最終的には、親権者の私が今までの保険の契約者であった元夫から引き継いで契約者となり、離婚後、保険料を払っていくということになりました。
ですが、場合によっては、保険の解約金を財産分与として折半するという考え方もあるようです。

余談ですが、契約者であっても、親権者でない親がいくら保険を掛け続けても、保険金はおりません。
親権者の印が必要となり、それがない場合、保険金は宙に浮いた状態になるそうです。
投稿者 吉田 さん [ 関東 ]2008年03月04日(火) 09時19分
レックさん、むらさきさんコメントありがとうございました。

養育費や学資保険の件、よく分かりました本当にありがとう御座いました。

なによりも子供の将来のために一番良い方法を考えて行動したいと思ってます。

もしもまた困ったときはアドバイスお願いします。