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 離婚後の退職金について教えて下さい (4)
投稿者 パチ さん [ 四国/E-mail ]2016年05月05日(木) 13時46分
結婚21年になりますが、13年前から、主人が不倫していて子供が高校生になったので、
離婚したいのですが、3年後に主人が退職します。
今、離婚すると主人の退職金が出た時に、結婚していた間の退職金はもらえないのですか?
よろしくお願いします。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2016年05月06日(金) 08時33分
貰えますよ。

今離婚するなら、今現時点で退職したとして退職金がいくら出るかを算出し、それを婚姻期間と照らし合わせ、その半分を貰う。
例えば20年勤めた会社で婚姻期間が10年とします。
今退職し、退職金が1000万出るならその半分を貰う等。

もしくは、後3年ならその時点で貰った退職金に対して婚姻期間分を貰うでも良いです。

その話を有利に運ぶなら有責配偶者をご主人にして、離婚を有利に進めたいですね。
投稿者 パチ さん [ 四国E-mail ]2016年05月08日(日) 13時12分
ロゼッタストーンさん、早速ありがとうございます。
翌日返信をしたつもりでしたが、不慣れで、出来ていないようで遅くなりすみませんでした。
近くの法律事務所で、相談したところ、離婚したら、退職金は貰えないですとの事でしたので、諦めようと思いましたが、こちらで、相談させてもらい良かったです。
慰謝料も貰いたいでしが費用も高いし、確実な証拠が必ずしもとれるとは限らないので、せめて退職金を貰いたいと思いまして、離婚を有利にすすめることが、大事なのですね。
本当に、助かりました。
ありがとうございました。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2016年05月09日(月) 07時48分
その法律事務所にどの様な質問をされ、どの様な回答をしたのか分かりませんが、退職金も財産分与の対象になります。

ちゃんと取り決めをして置いたり、現時点で回収しないと取れなくなる可能性を指摘したのかもしれませんね。

慰謝料や財産分与はそれぞれ別物ですが、例えばそれらを全て含めて解決金として取り決めるのも良いと思います。

3年後に退職した際に貰うと言う取り決めをして書面に残して置くのも良いですか、それだと取れなくなる可能性が有ります。会社が倒産、業績不振でカット、本人が使ってしまう、または亡くなる等ですね。

ならば、確実に貰えるなら今の方が良いと言う考えもあるかと。