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 離婚後、元妻のへそくりが発覚したが財産分与の対象か (5)
投稿者 Cap さん [ 関東 ]2009年08月25日(火) 07時06分
不貞(浮気)スレからこちらに来ました。
おわかりになる方よろしくお願いします。

元妻の不貞行為が発覚して離婚しました。不貞に至るまでの自分の至らなさも
あること、元妻の交際相手も離婚して、再婚の方向に進むことなど色々鑑みて
調停にまで持ち越さずシンプルにいこうと協議離婚しました。

元妻の預金などはそのまま持っていくこと、引っ越し費用の負担をすることで
合意しました。しかし、専業主婦としてずっと財布を預かっていた元妻から通帳
を返してもらってチェックしたら愕然としました。細かくはここでは書けないの
ですが、毎月5〜15万円ほどの使途不明金があり、問いただしても「健康保険だの、
車購入だの、子供の突然の学費」などととのらりくらりとかわしています。
恐らく数百万の財産を隠し持っていることは明らかです。

へそくりの考え方は、生活のための万一の備えという意味合いで家族生活に寄与
する共有財産と私は思っています。割合はあとで考えるとしても、このへそくりは
財産分与の対象として見るものでしょうか?それとも協議離婚書も書いてしまった
ので今更遅いのでしょうか?
投稿者 さん [ 近畿 ]2009年08月26日(水) 21時16分
はじめまして。

お力になれるかわかりませんが、
分かる範囲でお答えいたします。

へそくりは、仰られるように、婚姻してからのものなら、
夫婦共同生活のための預貯金と同じ扱いになるので、
財産分与の対象になるそうです。
離婚理由に関係なく、双方が公平に分与を請求する権利があると思いますので、
毎月5〜15万円も貯金をしていたとなれば、相当の金額だと思いますので、
一度、話し合いなどしてみてはいかがでしょうか?
投稿者 Cap さん [ 関東 ]2009年08月26日(水) 22時28分
茂さん、ありがとうございます。

元妻は所在わからず、連絡不通状態です。いずれ引っ越し準備で
戻るでしょうから話し合ってみます。

ちょうど協議離婚書は依頼中でしたが校正前ですので、「後日判明
した財産があった場合、その分与について別途協議する。」とか
何とか文章を入れて対応しようと思っています。

これが隠し財産対策になるかはわかりませんが、もしも散財して
なくなっていたら、使ったもん勝ちですね。

しかし、元妻の不貞行為で離婚したのに、財産分与の請求権利が
あるなんて納得いかないけれども、仕方ないですね。
投稿者 ハンサム さん [ 東京 ]2009年08月27日(木) 21時03分
まだ離婚前ということでしょうか?
へそくりなんて使ったもん勝ちですし、しらばっくれられたら終わりです。
証拠(どこかに貯めてあるという証拠)がないと何もできないと思いますよ。
Capさんの、「不貞に至るまでの自分の至らなさ」がどういうことかわかりませんが、もし「不貞行為をされた上に貯金をくすねられる」ほどのことをしていないとお考えでしたら、そもそもの協議離婚を見直した方がいいと思います。
いばらの道ではありますが、へそくりについての納得いく説明がないのでしたら、協議離婚を一度白紙に戻すぐらいのことをしないと、相手に逃げられてしまいます。
後日へそくりが発覚することなんて、相手が隠している限りほぼありえないですし、この先それを確かめる手段などないと思いますよ。
投稿者 Cap さん [ 関東 ]2009年08月29日(土) 19時29分
ハンサムさん、ありがとうございます。
既に離婚届けは提出済みで、協議書は依頼中でまもなく届く
予定です。

昨日元妻が戻ってきまして、問いただしました。
全部の通帳と現金を確認できましたが、結局派手な浪費で
使ってしまっていました。それでもかき集めてなんとか半分
の額を抑えることができました。

おっしゃる通り、へそくりは使ったもん勝ち、隠して逃げた
もの勝ちですね。