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浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

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 離婚前の未納金、支払い義務はありますか? (3)
 投稿者 地中のミミズ さん 2007年03月22日(木) 17時55分
半年前に離婚しました。
離婚する前の1年半、生活が苦しくなり子供の保育料(1年分)が未納のままになっています。

役所からは封書で私宛に請求書が送られてきます。
 その中身は・・・っていうと振込用紙なのですが、振込人に元夫の名前が記載されています。

そこでお聞きしたいのはこの未納分を支払う義務は誰にあるのか?ということです。

・現在保育園に入っている子供の保護者である私。
・振込用紙に記載されている、未納期間に保護者であった元夫。

正直、養育費を一切もらえず毎月払うのが大変で『児童扶養手当』がもらえる月だけ払い、その間は未納の状態になってます。

元夫は離婚した翌月に自己破産の申請をだしたようで・・・
役所では「信頼できないので元夫に支払い要求は一切していません。」といわれ・・・
支払いが滞った月には私の自宅、携帯に頻繁に要求の電話が入ります。
(自宅、携帯電話の番号は現在子供が保育園で入居する際に提出する書類で確認されたようです)

私は払いたくないわけではありません。
自分達で作った借金なので必ず返すという意思はあります。
ただ、毎月の給料が少なくて児童扶養手当のように一時的なお金が入る月にしか払えないのです。
↑このようなお話は役所の方にもしましたが・・・わかってもらえません。
頻繁にかかってくる催促の電話がとってもつらいのです。

元夫は全く支払う気が無いので全額支払うのは覚悟してますが、
元夫のほうに支払い義務があるのなら、もう少し強気に役所の人と交渉出来るかな?と思い相談させていただきました。

長文で申し訳ないです。
投稿者 Z さん 2007年03月24日(土) 22時58分
離婚時の財産分与ではお子さんの保育園の費用を始めとした債務の清算の取り決めはありますか。「双方の間に債権債務は存在せず今後一切の請求は行わない」という趣旨の協議書の類に署名捺印をしていなければ請求は可能ですが全額の請求は難しいと思います。元ご主人との話し合いを持っても解決しない場合は財産分与の調停を申し立てる事ができます。地方自治体で行っている法律相談を訪ねるのも一つの方法です。
投稿者 黒猫 さん [ 関東 ]2007年03月24日(土) 23時37分
養育費は、子の権利です。
払わないと例え約束しても請求出来ます。
至急養育費請求の調停を申し立て下さい。
元ご主人は、いくら自己破産されていても、借金関係は全てチャラになっているはずです。
市役所の人にどう説得しようと考える前に、元ご主人と話し合いしたほうが良いですよ。