トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料

浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

トップへ戻る


 連帯債務の住宅ローンについて (3)
 投稿者 あい★ さん [ 北陸 ]2007年04月18日(水) 18時44分
現在結婚五年目です。
夫と中古住宅を購入し居住中、住宅ローンを組んでおります。10年固定25年ローンの現在4年目です。
このたび、いろいろあって夫と離婚したいのです。

住宅ローンが連帯債務契約(連帯保証人という表記ではありません)になっており、家の名義も50%ずつになっています。
夫は住宅ローンを自分の名義に一本にすること、家の名義も共有から夫所有に変更すること、ローンの組み換えから出る損失を私が負担することのを条件に離婚を承諾すると言っており、私自身もその条件を飲みました。

住宅ローン借り入れ中の銀行に問い合わせしたところ、離婚の際連帯保証人を抜けるには別の保証人を立てるか、または離婚後もこのまま現契約を引き続けるかどちらかしか選択肢はありません、とのことでした。
弁護士の先生に頼もうとは思いません、話し合いで済ませたい気持ちが強いです。

別の保証人は思い当たりませんので、現契約を履行していくしかないのでは?と思います。その際、
1.夫が支払いに詰まった場合、私に請求が来ること
2.不動産売買の際夫の一存で売買ができないこと
以外に両者の不利益になることはありますでしょうか?

また、上記1.2に対する対応策は何かありませんでしょうか。

当初借り入れ時、夫の勤務年数不足のため、私が連帯債務者になりました。
団信は夫に100%かけております。
投稿者 宅建主任者 さん [ 中国 ]2007年04月20日(金) 23時13分
残りの債務金額、資産状況、債務の残る不動産の担保評価、など詳しい情報がなければ打開策を判断できません。方法はいくつか考えられますけど、情報不足です。弁護士と言わず司法書士など法律知識のある方に1度相談された方がお金の損失が少ないと思います。不動産の収益を考えるとか、買い替えを行い新たな不動産を取得して奥様1人の資産を作る。抵当権などの問題もありますが、売却をして精算するなど方法はたくさんあります。
団信の事はまったく関係ありません。最悪な選択をしないよう気を確かにもってください! がんばって!
投稿者 Z さん 2007年04月20日(金) 23時26分
ローンを借り換えして、新しいローン債務者はご主人1人。土地・住宅債権はあい★さんからご主人に譲渡する。但し、住宅の評価額−債務(ローン)残がプラスでもマイナスでもそれを2人で折半すればどうでしょうか。不動産評価額が余り低いと借り換えは難しいですが。