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浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

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 教えてください (4)
 投稿者 はてな さん 2007年07月13日(金) 16時47分
別居中に相手方に一円もお金を渡さない場合はDV扱いになりますか?
離婚請求したくても住民票はそのままで姿をくらませたり、例えば子供の学校も住んでいる所は違っても住民票のある校区に行く事はできるのでしょうか?
嫌がらせで相手方が離婚しない場合はやはり弁護士に相談に行くしかないのでしょうか?
投稿者 Z さん 2007年07月14日(土) 00時31分
別居中でも婚姻費用の負担は夫婦双方の義務です。一概には言えませんが収入に応じた負担が一般的でしょう。従ってご質問の「一円もお金を渡さない場合」はDVに該当しません。婚姻費用負担の義務違反になるだけです。お子さんの通学の件ですが、学校が認めれば可能だと思います。勿論、お子さんが通えない距離であれば不可になるでしょうし、距離が近くとも自治体が異なると難しいでしょう(A市に住民票がありB市にお子さんが居住している場合)。離婚は結婚の清算です。法律上、結婚は双方の合意によってのみ成立するので、離婚もまた双方の合意が必要です。話し合い、調停でも離婚の合意が得られなければ裁判になります。この場合、離婚が認められるのは民法第770条に規定の条項に合致していると裁判所が判断した場合に限ります。弁護士に相談されても概ね同様の回答になるのではないでしょうか。
投稿者 はてな さん 2007年07月15日(日) 12時57分
悪意の遺棄で追い出された場合でも夫婦義務はあるのでしょうか?
荷物も実家に全部送られてきました。
家には私の物は何一つありません。弁護士に相談する事もできるでしょうか?
投稿者 Z さん 2007年07月15日(日) 17時01分
ご夫婦双方に言い分があると思います。何が(どちらが)きっかけを作ったか、それに対する行為は何か、等です。自治体で行っている無料法律相談は最初の専門的な意見を聞く場として適切かと思います。
なお一般的に悪意の遺棄とは、夫婦の同居義務違反、協力義務違反、扶助義務違反に該当する行為を言います。かなり抽象的でカバーする範囲が広いのでケース毎に検討が必要でしょう。