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浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

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 妻と別居中に・・・ (6)
 投稿者 ごう さん [ 北陸 ]2008年04月20日(日) 07時38分
1年前より別居しています。
妻が離婚に応じず(原因は妻の宗教。)調停も不調。
現在は子供(1歳半)の親権をとりたいいっしんで、子供が小学生になるまで
このまま別居を続ける決意をしました。

では、別居中における夫の責任ですが、妻の借金また、事故や病気(保険料を滞納したりしていますから)など、どこまで私の責任でしょうか?
また、調停などをしながらの別居のほうがいざこのような問題が発生した場合
私にとっては有利なのでしょうか?
投稿者 宗教 さん [ 海外 ]2008年05月24日(土) 15時55分
宗教が離婚理由?ちがうと思います。奥さんの行動でしょう?
宗教 思想 信条の自由は憲法で守られています。めったなことをいうものではありません。団体についてはいろいろ問題をもつところも多いようですが。
保険や借金は契約者、そして 保証人またはご主人の順でしょうね。ただ事実上
離婚状態にあると認められるならともかくそうではありませんから当然あなたに義務が発生するでしょうね。後の文意はよく理解できません。m(_ _)m
投稿者 ごう さん [ 北陸 ]2008年05月25日(日) 21時47分
確かに・・・宗教は離婚理由としてはむずかしいのです。
妻の宗教中心の生活に問題があるのです。
私自身も宗教や思想は自由なものだと思っております。

離婚はできても子供の親権をとることはほぼ無理でしょうと弁護士にいわれました。
そして、そうであれば離婚を先のばしにして、なにより子供を育てることを優先したいと考え現在暮らしています。
最低でも6年はこの状態だと考えますが、『事実離婚状態である』と認められるような方法があればと考えています。

親権を渡すことやほかいろいろな事を検討した結果の選択です。
書き込みいただき感謝しております。
投稿者 シングルの父 さん [ 関東 ]2008年05月26日(月) 16時40分
はじめまして。
似たような経験者として、お力になれればと思い書き込みをしました

親権を取りたい一心で、、、とありましたが、小学生まで待たなくても、私は十分可能かと思います

一年前よりお子様と一緒に別居しているのであれば、親権はまず取れると思います
母親に親権が移るということは、お子さんは今の慣れた環境を変えて、母親と新しい生活をしなくてはなりません。「子供の福祉」という観点から、「父親との生活の実績」が1年以上あれば、まず親権が母親になることはないかと思います。要は、お子さんが今の生活で落ち着いていることが重要です。

また母親としての扶養能力も、@宗教A借金 とそろえば、裁判所はなおさら親権を母親にすることはないと思われます

それから金銭的な部分に関しては、別居中の生活費も双方の生活レベルに合わせて、どちらかに支払義務は発生するかと思いますが、借金等については何とも言えません

別居中の調停が有利かどうかについては、「親権を取る」のなら、間違いなく、別居してないと無理です。先にも述べましたが、父親と子で安定した生活を送っているという実績が必要になりますから。

ただ、別居と調停を一緒にするのは、父子ともに負担が高いです
自分が辛いのは我慢すればいいことですが、極力子供にしわ寄せが来てはかわいそうですしね。

育児、仕事、調停を一度にする事になりますので、それなりの準備と覚悟を持ってから行動される方がいいかと思います。

よい結果がでるよう応援しております。頑張ってください
投稿者 ごう さん [ 北陸 ]2008年05月26日(月) 23時58分
シングルの父様
ありがとうございます。

弁護士一人の意見を鵜呑みにしていましたので、心強い意見でした。
別居して1年3ヶ月がたちますが不調に終わった以前の調停では、妻とやり直す事前提のような話し合いばかりで、一時は私が折れる形で同居しましたが、妻は2日で出て行きました。 調停で追い出されたという妻の言葉に耳を疑いました。

何よりも娘との生活を第一に日々過ごして行きたいと思います。
投稿者 シングルの父 さん 2008年05月27日(火) 00時33分
こちらのホームページにも記載がありますが、今、お子さんと落ち着いた生活をしているのであれば、親権はまず問題ないかと思われます。ただ、奥様が保育園から連れ去ったり、離婚届に勝手にハンコを押して提出してしまうと、立場が弱くなりますので気をつけてください。、親権を奥様と記載してある離婚届を、万が一勝手に提出されても、離婚届不受理の申請を市役所にしておくと防げます。

素人判断ですが、離婚の意思が固いなら、調停はとっとと終わらせて、裁判離婚へ進むのが善作かと思います

「今の子供の環境を優先する」を前面に押し出して弁護士さんに相談すれば、まず裁判には負けないでしょう、、、

願わくば、相手が根負けして、その前に折れてくれるのが一番ですが、、、

精神力と体力の勝負ですが、がんばってください