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 婚姻費用の分担について教えてください。 (8)
 投稿者 みかん さん 2002年11月16日(土) 22時43分
こんばんは。
調停申し立て中のみかんと申します。
今、子供と一緒に実家におり、旦那も自分の実家にいます。
婚姻費用の分担についてお聞きしたいので、どなたか教えて頂ければと思い、
書き込み致します。
 
先月まで旦那の給料は通帳振込みでした。
通帳は私が持っていて、旦那にも小遣いを渡していましたが、
今月は振り込まれてなかったのでおかしいなと思い旦那に聞いてみたら
俺が持ってるとのことでした。
 
旦那の勤め先は親の会社で給料関係は義母がしています。
多分、旦那が親に言って手渡しにしてもらったのだと思います。
それはいいのですが、私に旦那から渡された金額は給料の3/5でした。
これから家賃(まだ家は解約していなくて家具等置いてあります)、
旦那の生命保険(2つ)、子供の学資保険、電話の基本料、
光熱費(たまに旦那が家に来て、テレビを見てるみたいなので)
を払ったらほとんど残りません。
 
旦那は実家にいて払い物は何もありません。
こういう場合、どうしたらいいのでしょうか?
実家に食費をいれることもできません。
困っていますが、お金をもらっているので仕方がないのかな、
とも思いますが、納得はできません。
どなたかアドバイスをお願い致します。。。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2002年11月17日(日) 19時09分
初めまして、なまけものと申します。

>困っていますが、お金をもらっているので仕方がないのかな、
>とも思いますが、納得はできません。

今まで通りのやり方に戻してくださいと言うべきでしょう。
減額される理由はないのですから。
ところで、御主人は残り2/5ものお金を何に使っているのでしょうか?
投稿者 みかん さん 2002年11月17日(日) 23時53分
なまけものさん、レス有難うございます。
旦那に言おうとは思っていますが多分もらえないと思います。
旦那にしてみれば5/3を渡してるだけでもありがたいと思え、くらいの
気持ちでいると思います。
(私のことをかなり憎んでいますので)

なので、離婚調停(まだ申し立てだけで、日にちは決まっていません)
のときに婚姻費用を決めてもらうということはできるのでしょうか?

それと、旦那は今月、会社の後輩の結婚式があると言っていたので
祝儀代とあとは自分のお小遣いに使うと思います。

またよければレス下さると嬉しいです。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2002年11月18日(月) 06時28分
離婚調停の申し立てはどのような理由からでしょうか?

>離婚調停(まだ申し立てだけで、日にちは決まっていません)のときに
>婚姻費用を決めてもらうということはできるのでしょうか?

その場合は婚姻費用の調停を別途申し立てることになります。
投稿者 みかん さん 2002年11月18日(月) 18時43分
>離婚調停の申し立てはどのような理由からでしょうか?

調停の申し立ては、お互い離婚には同意していますが
話し合いになると感情的になると思うので
養育費や面接交渉権を決める話し合いの場として
調停をすることにした、というものです。

別途、婚姻費用の調停は家裁に行けば申し立てられるのでしょうか?
旦那は多分嫌がると思うのですが。。。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2002年11月18日(月) 21時52分
>別途、婚姻費用の調停は家裁に行けば申し立てられるのでしょうか?

出来ます。

>旦那は多分嫌がると思うのですが。。。

それでは、離婚調停の方で御主人が不利になると仰ってはいかがでしょうか。
離婚に向かっている原因が何であれ、別居していないのに生活費をまともに
入れないという振る舞いは、調停委員や裁判官の心証を悪くしますので。
投稿者 みかん さん 2002年11月18日(月) 23時28分
なまけものさん、こんばんは。

>離婚に向かっている原因が何であれ、別居していないのに生活費をまともに
>入れないという振る舞いは、調停委員や裁判官の心証を悪くしますので

別居はしていますが大丈夫でしょうか?(お互い実家です)
それと、家賃や保険の支払いで旦那からもらったお金がなくなってしまう
というのは生活費をもらっていないことになるのでしょうか?

たびたび申し訳ありませんがお答え頂けると嬉しいです。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2002年11月19日(火) 08時26分
>それと、家賃や保険の支払いで旦那からもらったお金がなくなってしまう
>というのは生活費をもらっていないことになるのでしょうか?

もらっていることにはなっても不足しているということにはなります。
先月までは全額もらっていたわけですから、それを主張することです。
但し、離婚に向かっているということでしたら、家賃についてどうするかは
早めに決める必要はあるでしよう。