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 浮気相手への慰謝料請求方法 (10)
 投稿者 こまわり さん [ 近畿 ]2007年10月20日(土) 07時03分
夫の浮気で離婚する事になりました。子供が一人います。夫も認めていて証拠もありますが、相手の女性にどういった方法で慰謝料請求をしたらいいでしょうか?
やはり、一度は連絡したり、会ったりしないといけないのでしょうか?相手の携帯番号、名前、会社(夫と同じ会社)は分かっています。
相手の女性は既婚者です。
結婚している事も知っています。
明日、夫と養育費、慰謝料について話し合うのですが、夫に、浮気相手に慰謝料を払って欲しい旨を浮気相手に伝えてもらうという方法から入るのはどうですかね??
色々とアドバイスいただけると嬉しいです
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年10月23日(火) 01時30分
こまわりさんが直接会ったり連絡する必要はありません。弁護士さん又は司法書士さんを通して相手の女性に連絡を取るのが一般的ですね。勿論費用が掛かりますから、ご自身ですべておやりになる方もいらっしゃいますが、最低限の法律知識が必要ですね。
弁護士さんはあなたの代理人として全てを行ってくれますから一切相手の方と会ったり連絡をすることはありません。仮に裁判になってもあなたが出廷する必要は無く全てあなたの代わりに行ってくれます。
一方、司法書士さんは法律関係の代書屋さんです。あなたに代わって面倒な書類である内容証明(相手方に請求を伝える書面)や応じない場合の訴訟の書類を書いてくれますが、若いが成立しないで実際に裁判になった場合、はあなたの代わりをすることが出来ません。つまり、法律に則って書面の作成やアドバイスを行うことは出来ますがあなたの代理人にはなれないのが司法書士さんです。当然料金が違いますがどちらを選ぶかはこまわりさん次第ですね。
ご主人との慰謝料や養育費の関係もしっかりしておかないと離婚合意後、あっという間に養育費の支払いが滞るなんてことは良くあることですから、まとめて法律家にお願いするのが賢明ですね。もし全てご自身で行うなら大事なことは内容証明など書面を残すことが重要です。相手の方が誠意を持って慰謝料を支払う意思があるのならば直接話し合うのもひとつの方法ですが、実際お互いの感情も必ず出てきてしまいますから内容証明で慰謝料を請求、応じなければ調停か訴訟となります。
ここでこまわりさんの場合注意しなくてはならないのは、その女性も既婚者であることです。その女性のご主人はこまわりさんのご主人との不貞行為をご存知なのでしょうか?当然相手のご主人もこまわりさんのご主人に慰謝料の請求権があります。こまわりさんのご主人に十分な資力があれば問題ありませんが、そうでない場合そちらの慰謝料を払うためにこまわりさんに対する慰謝料や養育費、財産分与などの支払いに支障が出てくることがあります。逆にものすごくえげつない言い方ですが、相手のご家庭ではまだ不貞が発覚していないなら直接内容証明を送りつけることを避けて、ご主人を通したり、相手の女性と直接話すことで相手のご主人に悟られないように配慮することによって、相手の女性がこまわりさんの請求を無条件で受け入れざるを得ない状況になるとおもいます。
結婚してからの年数や相手の方の経済状況、不貞の状況などによって違いますから一概には言えませんがこまわりさんが100万円から300万円を請求するとして、相手のご主人も不貞事実を知った場合、こまわりさんのご主人に同様に請求できるわけですよね。こまわりさんのご主人がこれを支払うことになった場合、ご主人の経済状況は決して良いとは言えない筈です。その状態で毎月こまわりさんに養育費を支払うのは容易なことではないことでは無いでしょう。
勝手に経済状況を考えてしまってすいません。私は元某探偵社の調査員ですのでこのような事例を多く見ています。離婚の際に慰謝料や養育費などを公正証書にしていくことは最低限の方法ですが万能ではありません。無いところからは取れない・・あっても取るには手続きが面倒というのが法律です。
所詮弁護士ではありませんが実際の浮気、離婚、の現場を見てきた私からのアドバイスです。参考にしてみてください。
投稿者 こまわり さん [ 近畿 ]2007年10月23日(火) 07時38分
詳しくありがとうございます。
先日、夫に会い話しをしました。夫の手取りですが多くて23万程です。20万以上の手取りは確実にあります。養育費は毎月45000円いただく事になりました。一筆書いてもらっています。そして慰謝料なのですが、弁護士に無料相談に行った時に取れそうな額を聞いたのですが、夫からは300万、浮気相手からは100万という事でそれを提示させてもらいました。夫は「相手の女性の旦那は何もしらない。迷惑をかけたくないので自分が相手の100万も払う」と言う事だったので合計で400万になりました。これも一筆書いてもらっています。ただ、相手の女性に気持ちはあるけれど肉体関係はないといい張っています。私は浮気相手の女性が夫の腕にピッタリとくっついて、これは誰が見ても何もないとは言えない写メールを証拠としてもっています。これはもし仮に裁判になった時には「肉体関係はない」と言われても写メールは有効なのでしょうか?
私は子供との二人の生活が始まっているので取れるものは取りたいです。慰謝料問題が終わるまで離婚はしない方が良いと無料相談で言われたので、仕事など身動き取れない状態です。また後日に慰謝料の分割の事などで話しをするのですが、毎月養育費と慰謝料を入れて10万はいただきたいと思っています。養育費を入れて10万はやはり厳しいでしょうか?夫と示談で成立出来れば良いのですが、夫は慰謝料は払う意思はある、ただ毎月いくら払えるかはわからないと言っています。私は毎月5万は慰謝料としてと考えています。次に会った時に提示しようと思っていますが、5万は無理だと言われた場合は私が折れるしかないのでしょうか?結婚生活で夫の給料を私がやりくりしていた事を思えば決して払えない額ではないと思っています。夫にも生活があるので借金しろとは思いませんが、しばらくは実家暮らしをするそうです。またよろしかったらご意見いただきたいです。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年10月23日(火) 13時11分
これからが大変ですので頑張って下さい。
どこからお話していいか、メールや掲示板は一問一答というわけに行かないので難しいですね・・。
とりあえず、こまわりさんの返信内容の順で判る範囲でお話します。
ご主人のお給料は20〜23万円ということを考えると20代前半の方ですか?
失礼かとは思いますが年齢を推察させていただいたのには訳があります。あくまでも一般的な話ですが20代ですとまだまだ遊びたい盛りですし、お金に関してもルーズな方が多いので・・・。書面があればいいというわけではないのが実情ですからね。

十分に支払い能力があって約束を守ってくれればいいのですが、その約束が守られなかった場合に、どうやって払ってもらうかは大変面倒なことになります。実際に慰謝料や養育費の支払いが滞ったものの、その請求に当ってまた弁護士さんに依頼して訴訟を起こして・・となると、結局そのまま泣き寝入りというケースはたくさんあります。
離婚後、養育費や慰謝料をあてにして(実際、女性が1人でお子さんを育てていく以上、当然なんですが・・)生活を送っているときに、新たに弁護士さんに依頼して訴訟と考えると余計な出費にもなり、しかも訴訟を起こしたからといってすぐに結果が出る保障はありません。
悪い方向ばかり話してすいませんが、そういった実情も把握しておくことが、後々トラブルを起こさない為ですので気を落とさないで下さい。
話がそれてしまいましたが、20万円程度の収入の方から、お子さん1人に対して月々45000円の養育費を貰うのは正直多いですね。法的には養育費に関する差し押さえは、他の債権(四分の一)と違って給料の二分の一まで可能といえば可能ですが、そのほかに慰謝料の分割として月々5万円の希望通りになれば毎月約10万円の支出になってしまいます。慰謝料は養育費ではなく、あくまで不法行為による損害賠償ですから先の二分の一まで差し押さえできるという債権ではないのです。
ここまで読んだだけでもややこしくありませんか?
では、全額を養育費の名目でと考える方もいらっしゃると思いますが、確かに養育費について”定価”はありませんが、裁判では一般的な金額(通常お子さん一人当たり25000円から30000円くらいですね)で決着がついてしまうのが実情です。勿論、相手の方に十分な収入があればまったく問題ないんですが・・・
いずれにしてもご主人に45000円支払う意思があるならば、必ず公証人役場で公正証書(その際”強制執行認諾文言”を必ず付けてください、これによって裁判をしなくても強制執行が出来ます)を作成してください。正直ただの一筆は裁判の際の証拠のなるだけで強制執行力はありませんので注意してください。
次に不貞の慰謝料ですが、相手の方に100万、ご主人に300万ということですが・・・まず、不貞行為というのは共同不法行為といって確かに相手の女性とご主人の双方に支払い義務が生じます。従ってこまわりさんはどちらにどのような割合で請求をすることも自由です。
が、ここで問題なのは、ご主人に多くの慰謝料の請求、しかもご主人が相手の女性の分も支払うとなると合計400万円(この金額が高いか安いかは、先日書き込んだようにあらゆる事情を考慮しないとなんともいえませんが、一般的な金額からして、決して安い金額ではありません)を1人で負担することになります。ご主人が結婚前から持っていた財産があればよいのですが、そうでない場合(分割という話が出てる以上、それは無いようですね)こまわりさんがおっしゃる通り、分割で支払うこととなるでしょう。
ここで話が戻りますが、20万円の給料の人が毎月約10万円(養育費+慰謝料)を長年にわたって支払うことが可能でしょうか?単純計算400万円を5万円ずつですと6年半ですよね。
勿論、誠意を持ってしっかりと支払ってくれる方もいます。でも今、こまわりさんに言うのは酷ですが、数年でご主人が再婚ということも不思議ではありません。そうなった時にも10万円を支払い続けることが可能でしょうか?
なるべくご主人の負担を減らして支払いの継続をしやすくしたほうが無難といえます。
相手の女性に支払ってもらったほうが無難じゃないでしょうか?今はご主人が支払うといっていても、女性側のご主人に不倫を知られていないなら、いずれご主人も別れることになるでしょう?そうなってから別れた女性の為にお金を払ってくれるでしょうか?後になって、「女性の分は女性に請求してくれ」なんて事にもなりかねませんよね。
ここで問題になってくるのは”不貞の証拠”です。今は浮気を認めても、自分の言い分が通らなくなると「そんな証拠は無い」と言い出す方はたくさんいます。現に「気持ちはあっても肉体関係は無い」とおっしゃっているわけですよね?
正直言って”腕を組んで、誰が見ても何も無いとはいえないような写メール”は不貞の証拠にははなりません。仮に路上でキスをしていてもなりません。
不貞行為とはあくまでも”肉体関係”。これ一点のみです。
極端な話、腕のいい弁護士であれば、仮に2人が一緒にホテルに入った写真やビデオを見せられても、「たまたま女性の気分が悪くなたのでやむなく少し休憩しただけで、関係は無い」として不貞を認めないでしょう。
実際、私が浮気調査を行っていた事案でも、ホテルに入ってから出るまで張込んで、宿泊し出てきた映像を撮ったり、複数回(2〜3回)ホテルに入る証拠を取っていました。さすがに会うたびに”たまたま気分が悪くなる”は裁判官も認めませんよね。
しかし、今から仮にそんな調査をしてもよほどの馬鹿でない限りホテルには行かないでしょう。(実際、そんな状況でもいく人は行くんですが・・・)
他に証拠になるようなものはありませんか?
ご主人のメール、カードの利用明細、ETC・・・
肉体関係を証明する確固たる証拠が必要になりますがどうでしょうか?
これがどうにもならないとなると、少し考え方を変えないといけません。
話せる限りでかまいませんので返信いただければまた考えます。
投稿者 こまわり さん 2007年10月25日(木) 10時15分
返信遅くなりました。公正証書と言うのは、私と夫が二人で出向かないといけないのでしょうか?またそういった用紙をいただけるという事でしょうか?私達は20代後半です。
夫は浮気を認めていますが、肉体関係は本当にないと言います。しかし慰謝料はきっちり払いたいと言っています。夫は裁判にまで持ち込みたくないと言っているので、払ってくれなかったり遅れたりした時は相手の女性にも催促させてもらいますと半ば脅しの様に言ってしまいました。夫は相手に迷惑をかけたくないと言っています。会社にもバレているので、このまま続けるなら首だと言われています。浮気相手と夫が今どうなってるのかは知りませんが、私は息子と生活して行くお金が必要なので、相手女性をギャフンと言わせたいなどは全くなく、夫が支払ってくれるのならそれで良いと思っています。浮気相手のご主人に夫が慰謝料を請求されるとやはりこちらにも被害は来ると思うのでそれは私自身は避けたい気持ちです。私はまだ無職な為にとりあえず今はまとまったお金が必要で、せめて二ヶ月くらいは無職でも生活して行く事の出来る金額はいただきたいです。仕事は探していますし、すぐにでも働きます。私が働く様になれば、慰謝料の分は月いくらでもかまわないと思っています。(夫の給料で月づき払う慰謝料の妥当な金額はいくらくらいでしょうか?)夫にもそれを伝えているので、後日にまた会うのですが、その時にまとまったお金を用意してくれるとの事なのですが…。夫は車を売るという事です。甘い考えで離婚を決断してしまったのかと自分がすごく情けないですが、息子を食べさせていかなければいけないので前に進みたいと思っています。またアドバイスいただけたら幸いです。
投稿者 レック さん 2007年10月25日(木) 12時53分
公正証書は公証人役場に当事者が出向いて作成します。
しかし、私は弁護士ではないので法律の専門家ではありません、あくまで元探偵として少しでも悩んでいる方のお手伝いができればと思い、実際に見てきたトラブルを参考にアドバイスさせていただいています。
公正証書についての詳しいことは
http://www.katuyo.com/71.html
などのサイトに詳しく書かれていますよ。このサイト(ちなみに私とこのサイトは一切関係がありません)のほかにも、ネットという便利なものがあるんですから勉強しましょう。こまわりさんにとって自身の将来に係わる大事なことです。できるだけ自分で調べられることは調べてみましょう。
ご主人の給料から支払う妥当な額を教えてくださいとのことですが・・・
生活状況によって違ってくるので一概には言えませんが、以前もお伝えしたように実現不可能な金額は避けたほうがいいですね。多ければいいわけではありません。
勿論、多くいただければそれは良いことなんですが、払えなくなってしまうようでは意味がありません。ご主人の生活状況をよく知っているこまわりさんから見て判断するしかありません。ご主人がギリギリでも生活ができる額を残すのは当たり前ですが、そのギリギリの状況をどれだけ続けられるかを考えてみましょう。同じ慰謝料の金額だとしても支払いの方法によって大きく変わってしまいますよね。
たとえば養育費を毎月45000円貰うことを前提にして、
400万円の慰謝料を5万円ずつ支払う場合、6年8ヵ月は合計95000円つまり給料の半分が無くなることになり、ご主人が実家で暮らすとしても月10万円で7年近く生活をすることになると決して楽ではありませんよね。
年齢を考えて実家で暮らすにしてもいくらかは実家に入れることになるでしょうし。
(ご主人のご両親の協力でそれが無ければだいぶ違うでしょうけど・・・。)

同じ400万円の慰謝料を、車を売るなどしてまず200万円をもらっていれば、5万円ずつ支払う場合3年4ヵ月の間合計95000円、前記と同様に給料の半分に当る金額を払うか、慰謝料の分割を25000円にして70000円(給料の三分の一位)を6年8ヵ月払うか・・・もっと月額を減らして支払い期間を長くするか・・・
ご主人の性格等も十分に考慮して考えてください。
また、自治体の補助金(母子家庭手当てなど、自治体によって様々あります)なども今から十分に調べておきましょう。慰謝料や養育費があるとしても女性が1人でお子さんを育てていくことは大変なことです。各自治体によって補助を受けるに当って様々な制約がありますので十分注意して、利用できる行政サービスはできるだけ利用することも必要です。
投稿者 こまわり さん 2007年10月26日(金) 00時53分
ありがとうございます。公正証書の事を調べてみました。近辺に公証人役場があるので一度電話相談してみます。そこでなのですが、夫は公正証書の作成を拒否した場合にはどういった対応をするべきなのでしょうか?話し合いをする時に、夫にも生活がありますし、人権もありますから、こちらも譲れる所は譲るつもりですし、作成出来る様に持って行くつもりなのですが。現在は気持ち的に誠意を見せてくれている夫ですが、公正証書を作成したいと言えば本性が出る可能性もありますよね…。まだまだ長期戦を覚悟してないといけないですよね。
投稿者 レック さん 2007年10月26日(金) 01時59分
そうですね。公正証書だの公証人役場なんてものは通常平穏な生活を送っている方々の中には、実際聞いたことも無いって人もいますからね。話を聞いただけで引いてしまうかもしれませんね。
しかし、公正証書とは公証人(簡単に言えば証人となってくれる立会人ですよね)の立会いの下、お互いの約束事を書面で残したものですから、俗に言う”一筆書いてもらう”場に双方が合意して書面を書いたことを立会人が証明するだけ。それが自宅か役場かの違いです。そんな大それたことじゃありません。
ただ、公正証書の作成時に”強制執行認諾文言”を入れることによって強制執行力を得られることが重要なんです。以前もお話したように”一筆はただの一筆”であって、約束をした事実があることの証明にはなりますが、強制力はありません。万一、約束を反故された場合、強制的にでも約束を守ってもらうためには訴訟を起こして判決を受けるしかありません。
現在は少額訴訟といって弁護士に依頼をしなくても数千円の費用、しかも一日で判決が出る簡易的なものもありますがこれは60万円以下と額面が決まっています。結果、通常訴訟をせざるを得なくなり、時間的にも金銭的にも大変な面倒なことになります・・・・
「調停や裁判で離婚をするわけではなく、あくまで協議によって穏便に離婚をする以上、離婚に当っての約束事はちゃんとした書面にしたい」と正論でお願いするしかありませんね。
実際ご主人が拒否したら公正証書なんてできません。そこは、「弁護士さんに頼むほど大げさにしたくない」とか「相手の女性を巻き込みたくないというあなたの希望を尊重する以上、調停や裁判といったことにはしたくないからせめて・・・」とか「約束を守る自信が無いの?」とか「ちゃんと約束を守ってくれる気があるなら問題ないでしょ」とか「ちゃんとした書面を残してくれないと離婚に同意できない」とか、(非常にえげつないかも知れませんが、こまわりさんとお子さんの生活を守るためです)軽いイメージでもっていったり、断りずらくするなりご主人の性格をよく判断してください。
実際、本当に誠意をもって支払う気があるなら、公正証書を作ることに異論は無いはずですけどね。
”拒否した場合はどうしたら良いでしょう”とのことですが、拒否されないようにしてくださいとしか言いようがありません。”ご主人の生活を考えて譲歩するところは譲歩する”ことは良いですが、金額や期間はともかく公正証書(”強制執行認諾文言”付き)の件を譲歩してしまうと、後々面倒なことになりかねません。
勿論、口約束だけでもしっかりと約束を守る人はいらっしゃると思いますが、公正証書を作ることは”保険”と考えてください。
投稿者 こまわり さん 2007年11月02日(金) 15時29分
レックさんこんにちは。返信が遅れてしまいましてすみません。あれから夫に会い話しをしました。あっさりと公正証書の作成を認めてもらい仕事の休みまでとってもらえました。今の所話し合いもスムースに行き、夫は私達が困らない様に協力すると言っておりました。お互い、情がある様で恨んだりしながら別れる事が出来ず、また縁があれば一緒になるだろうと情に流されつつもきちんとさよなら出来たと思います。私にも悪い所が沢山あったと、反省しております。お互いが幸せになれる様に前進して行きたいと思います。まだ最初の養育費と慰謝料しかいただいていませんが、夫の誠意に感謝出来る様にしっかり支払っていただきたいと思っています。今の所は円満離婚ですが、まだまだ問題は出てくるだろうと覚悟はして息子と幸せに生きて行きたいと思っています。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年11月02日(金) 16時27分
誠意を持って対応してくれるようでよかったですね。
これから1人でお子さんを育てていく事は大変だと思いますが、頑張って下さい。