トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料

浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

トップへ戻る


 不貞行為の証拠について (5)
 投稿者 boaboa さん [ 東京 ]2007年11月30日(金) 10時53分
はじめまして。
結婚3年目の27歳兼業主婦です。
現在、離婚の話し合いをしております。
離婚は主人から一方的に言われまして、当初は拒んでいたのですが、
あまり家に帰らなくなったり、実家の両親も心配しているので、
離婚を前向きに考えるようになってきました。
8ヶ月の子供が一人います。

離婚の理由は、性格の不一致だといわれたのですが、どうも浮気をしているらしいです。
現在、興信所に依頼して調べてもらっています。
どうやら、女がいることは確認できました。
現在、証拠を取ってもらっております。
その証拠なんですが、その調査員いわく、
アパートなどの入りと出(3時間以上)ともう一回の入りなどを画像で取れれば、
裁判になっても慰謝料を確実に取れるといわれたのですが、
それだけで十分でしょうか?
確実に取れるだけの証拠をまとめて依頼してしまいたいと思っております。
どうやら、ウィークリーマンションに女と出入りしているようです。
何日か時間をかけると確実に証拠は取れるようです。

どうぞ、よろしくお願いいたします。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年11月30日(金) 15時12分
心中お察しします。

不貞の証拠になるか否かですが・・・
状況によりけりですね。
一般的に肉体関係を前提とした「ラブホテル」等の場合は、一度の出入りでも大丈夫な場合が多々あります。但し、一度だけの場合はこれを理由に離婚請求は出来ないことと、場合によっては不貞行為自体を否定してきて争うこともあります。
例えば、女性の具合が悪くなり、やむなく横になるためやむなくホテルに入ったなど。
但し、この場合でもホテルに入る直前に、二人で楽しそうにコンビニでビールやつまみを買っていたといった映像があれば通りませんがね。

以上のことから、慰謝料の金額や不貞行為の悪質さの立証のために複数回の証拠を取ることが賢明です。
だからと言って、タダ闇雲に何度も調査をすることは時間と、何より調査料金の無駄。調査会社はなるべくたくさんの調査をしたいのは当然ですよね。商売ですから。

不貞行為すなわち肉体関係を証明しなくてはなりませんが、実際の行為を現認したり映像を取ることは不可能に近い。したがって、客観的に観て肉体関係があったであろうと容易に推察できるものであればよいわけです。

boaboaさんの場合ですが・・・
入っていったアパートというのはウィークリーマンションですか?
どういった形態で、誰が借りているか。その時間帯は?
もろもろの用件で変わってきます。単純に3時間であれが不貞行為を立証できるかといえばそんなことはありません。

例えば・・・そのウィークリーマンションが相手の女性が借りている。その女性は実家(自宅)が遠く、仕事のために会社近くに部屋を借りている。その上で、日中に3時間2人が滞在したといって、肉体関係が証明できるでしょうか?
「友人として遊びに来ただけ。」といわれればそれまでです。

逆に、夜間2人がアパートに入って、(2人が入る前には部屋の明かりがついていない→全ての部屋の窓が確認できる状況であれば他に誰も居ず、2人きりと分かる)入室後明かりが点く。しばらくして明かりが消える。(このときテレビの反射なども確認できない)相応の時間で明かりが点く。しばらくして出てくる。このような場合、その電気が消えていた期間は暗闇で何をしていたの?と、なりますよね。

あくまで例ですが、このように様々な要因によって有効になるか否かは変わってきます。
したがって、詳しい状況が分からないとなんともいえません。
ちなみに私は元探偵で、そういった状況によって調査の方針や期間や時間は勿論、調査の回数などを、依頼人(決まっていた場合は弁護士さんも交えて)と一緒に考えてきました。
ここで詳しい状況まで話しにくく、慰謝料の請求を行うのでしたらいずれにしても弁護士さんなどの専門家が必要になりますので、不安であれば事前にご相談なさったほうがよいでしょう。
投稿者 boaboa さん [ 東京 ]2007年11月30日(金) 16時27分
レックさん

回答、ありがとうございました。
詳しいことは、弁護士を利用したほうがいいということですね。
もともと弁護士を利用するつもりはありませんでした。
請求だけなら、内容証明をまず送付する。
 → 相手に無視されれば、弁護士に相談して訴訟とする。
といった流れを描いていました。なので、最終手段にするつもりでした。

>入っていったアパートというのはウィークリーマンションですか?
>どういった形態で、誰が借りているか。その時間帯は?

誰が契約しているかはわかりませんが、毎晩ウィークリーマンションに
出入りしているようです。
ほぼ2日に一回は会社から直にそこへ向かって泊まっています。
2日に1回は家に帰ってきますが、着替えてすぐ出て行ってそのウィークリーマンションに向かっているようです。
なので、夜入り、朝出るといった感じです。
このような状況だと、何回の出入りを取れば確実な証拠となるでしょうか?
もちろん、弁護士の手腕によってかわってくると思いますが、
客観的に見て、そこで半同棲のような生活をしていると判断できるでしょうか?

よろしくお願いいたします。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年12月01日(土) 15時15分
>請求だけなら、内容証明をまず送付する。
 → 相手に無視されれば、弁護士に相談して訴訟とする。
>といった流れを描いていました。なので、最終手段にするつもりでした。

確かに請求だけならご自身で内容証明を送ればよいことですが、不貞の証拠の有効性に不安がある場合、相手の出方によっては訴訟に発展したときに有効な証拠として機能するか否かの判断を相談しておくことも必要です。
依頼するわけではなく、相談しておくわけです。で、もし、相手の出方次第では訴訟を起こしますのでそのときはお願いすると思います。といった感じに。
となると、弁護士さんも後日自身が戦うことになりますから、熟慮してくれるでしょう。

>誰が契約しているかはわかりませんが、毎晩ウィークリーマンションに
>出入りしているようです。
>ほぼ2日に一回は会社から直にそこへ向かって泊まっています。
>2日に1回は家に帰ってきますが、着替えてすぐ出て行ってそのウィークリーマンシ>ョンに向かっているようです。
>なので、夜入り、朝出るといった感じです。
>このような状況だと、何回の出入りを取れば確実な証拠となるでしょうか?

2人だけでの宿泊を二回以上取れば不貞行為の慰謝料請求に必要最低限の証拠となると思います。
勿論、多いに越したことはありませんし、複数回の出入りやboaboaさんの記録(ご主人の帰宅時間や帰宅しなかったことなどを記録しておいて下さい)と複合することで半同棲(というか完全に同棲状態ですよね・・)を証明できます。

まずここで重要なのは
その部屋に2人しか居ないことが確認できるか?
宿泊の事実は証明できるか?
ですね。

例えば、そのマンションに入る時は、ばらばらで入るのか?
朝出てくるとき一緒に出るのか?

半同棲の証明をする調査費用を抑えるには、朝の出を数回(相応の時間から一緒に出てくるまで。というのは、出てくるだけだと「朝迎えに来た」、宿泊はしていないといい逃れる場合があります。)取るようにするとよいかもしれません。

>もちろん、弁護士の手腕によってかわってくると思いますが、
>客観的に見て、そこで半同棲のような生活をしていると判断できるでしょうか?

客観的に半同棲を証明するには、宿泊(入りと出)を二回、出(朝一緒に出るところ)を二回を、継続した日にちで(一週間おきにぽつぽつでは無く、連続した日にちのほうが「その日はたまたま」といった言い訳が出来なくなります)行うことが有効でしょう。

しかし、実際に訴訟になった場合、証拠を基に戦うのは弁護士さんですから、その(依頼するであろう)弁護士さんのやりやすい証拠が一番いいですよね。
弁護士さんによって判断は違いますから。
ホテルの出入り等でも、一度でOKと言う方も居ますし、3回は欲しいという方も居ます。(数が多ければ慰謝料も上がり、報酬が増えるからかもしれませんが・・・)
投稿者 boaboa さん [ 東京 ]2007年12月01日(土) 23時02分
レックさん

丁寧に解説ありがとうございました。
興信所から連絡があり、確実な証拠が取れましたとのことでした。
詳細は報告書を見ないとわからないのですが、
マンションの入りを一回と、入りと出を一回(夜から朝まで待機して撮影)、
ほかに飲みにいったなどの証拠だそうです。
もしかしたら、言い逃れできる証拠かもしれませんので、
いったん弁護士に相談に行って評価してもらおうと思います。

どうやらマンションは女性名義で借りているようです。
女性とは同じ職場のようです。
いろいろと人の人格をズタズタにすることを平気で言っておきながら、
自分は幸せになろうなんて、腹が立ってしょうがないです。
これからどう料理しようか考えようと思います。

親身に相談に乗ってくださいまして、ありがとうございました。
後悔しないように全力を尽くそうと思います。