トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料

浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

トップへ戻る


 妻が別居中に男と住むってのは慰謝料請求できないの? (3)
 投稿者 かめ さん [ 関東 ]2007年11月30日(金) 21時06分
妻が別居中に男と住むってのは慰謝料請求できないの?
離婚に向けた別居だからって、別居後直ぐに同棲って男に慰謝料請求できないのでしょうか?法律等で許される事なんでしょうか?
投稿者 レック さん [ 東京 ]2007年12月01日(土) 14時11分
夫婦関係が破綻しているか否かが問題になります。

同じ別居でも、夫婦関係改善のための冷却期間である場合などは当然不貞行為として慰謝料請求は認められますが、事実上「夫婦関係は既に破綻している」と判断される場合、不貞行為による慰謝料の請求は認められなくなります。
その男性との関係は今までご存じなかったことなんでしょうか?
投稿者 オクトパス さん 2007年12月08日(土) 00時57分
妻または夫が配偶者を捨て一方的に別居しただけでは、「事実上、夫婦関係は既に破綻している」とは認定されません。
夫婦関係の破綻の認定は、夫または妻の一方的な宣言によって認められるわけではなく、経時的な実績をもった上で当事者以外の判断を要します。

一口に別居といっても様々な形があります。
ですが、夫または妻に落ち度(民法770条でいうところの婚姻を継続しがたい事由)があるかどうかが、調停や裁判で「事実上、夫婦関係は既に破綻している」と判断される大きなポイントになります。

今回のケースのように、別居後直ぐに別の男と同棲するのは計画的な別居と考えられ、不貞の確率が極めて高いでしょう。
また、別居直後に男と知り合って同棲したのであれば、「事実上、夫婦関係は既に破綻している」段階ではないので、経時的に不貞ということになります。
不貞は不法行為であり、時効は3年ですので慰謝料を請求すべきです。