トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料

浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

トップへ戻る


 子どもの戸籍と遺産相続 (4)
 投稿者 ふゆ さん [ 沖縄 ]2010年11月23日(火) 08時39分
私は先日離婚しました。
4歳の娘が一人いるのですが、その子を私の戸籍に入れようと思っています。
知人にその事を話すと
『戸籍は旦那のところに入れておいた方がいいよ。もし旦那さんが亡くなった時にその遺産相続の金額が変わったり、相続出来なかったりするよ。』
と言われました。

旦那はすでに別の女性との結婚が決まっています。
例えば10年後に旦那が亡くなったとしても10年間での貯蓄等は相手の女性と二人の財産なので娘には相続権が無いと思っていたのですがそうでは無いのでしょうか?
もしあるなら血縁関係は親子なのに戸籍に入っているかいないかで相続の権利が変わってくるのでしょうか?

法律に詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。
宜しくお願い致します。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2010年11月24日(水) 09時23分
実子で有る以上、戸籍は関係有りません。

再婚後の物でも父親は父親。その人の財産の権利は有ります。

遺言書等で与えないと明記されても遺留分を主張出来ます。

でも素人の浅知恵回答ですから、法テラスや役所の市民相談等で、危惧する事を相談して見る事をお勧めします。

例えば、例外等が有るかもしれません。
投稿者 りな さん 2010年11月24日(水) 11時18分
はじめまして。

ロゼッタストーンさんが仰る通り、
再婚してお子さんが更に加わっても親子であることは変わりませんが、
実子さんですよね??
もしも、娘さんが婚姻のよって氏が変わっても親子であることは変わりません。
ですから遺言がない限り法定の割合は変わりません。

ですが、ロゼッタストーンさんの仰る通り、
法律相談を受けて見られたらいいのではないでしょうか?

あと…、
もしも戸籍を元旦那さんの所に残すとして、
ふゆさんは元旦那さんの氏を名乗られるのですか?
それとも別姓でいかれるおつもりですか?

ひとこと付け加えると・・・
借金も財産です。
また、次の奥さんの名義のものはふゆさんの娘さんのもとへは養子縁組されない限り、
相続されません。

もらえるものは娘の権利として相続させたい気持ちはわかりますが、
よく考えられた方がよろしいかと・・・。
投稿者 ふゆ さん 2010年11月25日(木) 21時26分
ロゼッタストーンさん、りなさん、ご丁寧な返信をありがとうございます。

姓は婚姻中のものをそのまま使います。
名前が変わると現在登録している全てのものを変更しなければなりませんし、
娘もフルネームで自己紹介するので今更違うよ、とは言いたくないですし…

これから先娘の戸籍謄本を取る時などに面倒になりそうだな、との理由で
戸籍を私のところに移したいと思っていたのです。

元々これから先の元旦那の遺産の事等全く考えていなかったので
今回知人に言われ、籍を移す事で何かが大きく変わるならちょっと考え直そうかと思い
ご質問させて頂きました。

近々役所に行く用事がありますのでその時にも聞いてみます。
ありがとうございました。