トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料

浮気(不貞)の悩み > 過去の書き込み

トップへ戻る


 別居中に好きな女性ができた場合不貞になる? (5)
 投稿者 ロンロン さん [ 関東 ]2004年09月21日(火) 13時18分
教えてください。

別居中に好きな女性ができ関係を持った場合、
これは不貞となってしまうのでしょうか?
最終的に離婚することになると思われるので、
不貞とはならないような気がしますが?
投稿者 まきこ さん [ 北海道 ]2004年09月21日(火) 17時00分
はじめまして。まきこと申します。
別居中とのことですが、奥様とすでに婚姻関係が破綻していたと証明できるものがあれば法の場で必ずしも不貞として扱われることはありませんが、好きな女性が出来て別居に踏み切ったのでは?と奥様に言われる可能性もあります。
別居の期間は長いのでしょうか?どうして別居することになったのか(やり直すための冷却期間としての別居等)とか、奥様が離婚の意思は無い場合、ロンロンさんの現状を知ったとすれば慰謝料請求や、相手の女性に対して損害賠償請求は考えられると思います。
投稿者 ロンロン さん [ 関東 ]2004年09月21日(火) 21時09分
別居の理由ですが、その中に夫婦生活の破綻があります。
3年間夫婦生活がありませんでした。しかも、その間、寝室も別でした
結婚して2年目からです。(子供もいません)

まだ、別居して数ヶ月です。
今はまだ好きな女性もいません。
変な話になってしまいますが、3年間夫婦生活がなくて
それで、一人暮らしを始めると寂しいのが本音です。
いつ、そういう女性が現れても不思議ではない状況なのです。

離婚が前提の別居です。
財産分与で揉めているため、頭を整理するために別居したまでです。
このケースでは、別居が何年間必要とかあるのですか?
変な質問ですみません。
投稿者 まきこ さん [ 北海道 ]2004年09月21日(火) 22時47分
ロンロンさん、こんばんは。
再度の書き込みを見て、何か違和感を感じたと言いますか焦点が違っている気がしました。
離婚前提の別居で、財産分与で揉めているというハッキリしたものがあるのですから本当に離婚する気でいるのであれば調停を申し立ててお話を進めるべきだと思います。
別居期間についても、あくまで法の場で婚姻を継続しがたい事由として捉えてもらえるだけであって、協議離婚の場合はハッキリ何年間というものは無いように思います。
寂しいお気持ちはわかりますが「不貞をします」と前もって言っているように聞こえてしまいますね。
仮に好きな女性ができたとしても、ロンロンさんの置かれている状態を知ったら、まともな女性なら抵抗を感じたり、お付き合いは出来ないと言い出すと思いますよ。
まずは、奥様と正式に離婚できるようにお話を進めることが先だと思います。
投稿者 ロンロン さん [ 関東 ]2004年09月21日(火) 23時42分
まきこさん、そのとおりだと思います。
こんな男相手にする女性いないですね。
離婚するということは大変疲れます。自分でも何を書いてるんだか・・・
何かにすがりたいという感情が強すぎました。
そして先走り過ぎの自分がいることも。

おそらく、現状では「不貞」になりますね。
今、調停の準備中です。

ありがとうございました。