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 教えて下さい。 (2)
 投稿者 せり さん [ 中国 ]2004年08月04日(水) 21時17分
初めまして、離婚について教えて頂きたいのですが、
現在、夫と離婚について話し合いをしているのですが、夫がどうしても
離婚はしない!!と言っており、したいのであれば子供を置いていけと
言われています。
子供は、年長さんと男の子と、年中さんの女の子です。
離婚の理由は、性格の不一致と夫の借金問題です。今年の4月頃、夫の借金
500万円ほどが発覚し、夫の両親が全額返済してくれたのですが、悪かった
という思いがなく、私自身心労で入院するほどまでになりました。
夫とは、結婚生活は8年ほどなのですが、家族をかえりみず、自分がしたいことを
最優先する性格にほとほと疲れ、その上の借金問題だったので、私自身が
夫とのこれからの将来が見えず、離婚をきりだしました。

私自身、子供を頼りない夫の元に置いていくのはどうしても考えられず、
子供を引き取りたいと思っているのですが、現在、仕事を持っていないため、
夫から経済的に無理だから子供は渡さないと言われています。

離婚後は、親元に帰り仕事をみつけ生活をしたいと思っていますが、
遠方にあるために現在は動けない状態でいます。

調停をと考えたのですが、争うと経済力のない母親が親権を取るのことは
難しいと聞きましたがどうなのでしょうか?

ご意見いただければと思います。
投稿者 ファントム さん [ 関東 ]2004年08月05日(木) 17時05分
はじめまして、せりさん。ファントムと申します。

まず、離婚の件ですが、文面から「旦那さんに離婚の意思がない」か「離婚の条件でもめることが予想される」と思われますので、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが賢明かと思います。

また、

>経済力のない母親が親権を取るのことは難しいと聞きましたがどうなのでしょうか?

に関しては、旦那さんから相応の養育費を支払ってもらうことで解決できますので、経済力については親権を決定するに当たってそれほど重要な要素にはなりません。
それよりも、親の場合は、心身の状態、生活態度、監護能力、精神的、経済的家庭環境、住居、教育環境、子どもに対する愛情の度合い、従来の監護状況、監護補助者がいるか、等が考慮されます。また、子供から見た場合、年齢、性別、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子どもの意向、父母との結びつきなどが考慮され、総合的に判断して、父母のどちらが親権者としてふさわしいか判断することになります。

離婚に当たっては、親権のほかにも決めなければならないこと(養育費、慰謝料、財産分与、婚姻費用の清算など)がありますので、安易に妥協しないように注意して下さい。