調停前の仮の処分はどんな事情があるときに使える手段なのか。

離婚の詳細情報
相談掲示板
離婚対談

大阪弁護士会


調停前の仮の処分

調停前の仮の処分とは

調停の申立から成立までかなりの時間がかかります。その間に相手が財産を隠したり処分したりするのを防ぐ手段が、調停前の仮の処分です。調停委員会は、調停の申立後、終了するまでの間、調停のために必要と認める処分を命ずることができます。


仮の処分をしてもらうには

調停前の仮の処分は、家庭裁判所の職権事項です。調停委員会独自の判断で行われるものです。

申立人が必要と考える場合には調停前の仮の処分の申立書を提出して職権発動を促すこともできます。


仮の処分の効果

この処分には執行力がないため、利用する事例は少ないといわれています。執行力とは、金銭支払いの仮の処分であれば、相手方が支払わなければ強制執行できたり、所有物の処分禁止の仮の処分であれば、処分に違反した譲渡行為を無効にしたりすることができるというものです。

仮の処分を命じられた者が、正当な理由なくこの処分に従わなければ、10万円以下の過料に処せられることになっています。

▲先頭に戻る