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 面接交渉権はいつまで有効なの? (4)
 投稿者 bozuman さん [ 中部 ]2001年09月10日(月) 20時40分
こんにちわ。
現在、妻(36)と離婚協議中の夫(34)です。
離婚することはほぼ決まりました。
いわゆる「性格の不一致」というやつで
どちらも不貞行為も浪費もなく、家事も育児もきちんとやっていました。
ただ些細ことでのけんかが絶えず、双方に責任があると互いに認識し
別れることにしたのです。
子供(1歳半)はどちらも譲れなかったのですが、
やはり母親のもとで育てるべきと考え、妻に任せることにしました。
かたちの上では私が手ぶらで放り出されることになりそうです。
男だからそんなことは我慢できますが、離婚後も子供の顔は見たいので
月2回の面接を妻に頼んでいますが、妻は難色を示しています。
「子供のために良くないから」と勝手に決め付けています。
せめてあと数年でも時々会えれば、と私は思っているのですが、
妻は「私が再婚したら会わせなくてもいいのでしょう」と言って
います。
ほんとに妻にすぐにでも再婚されたら、私は一生子供に会えないのでしょうか?
また面接権を確実に行使できるようにするにはどうすれば良いのでしょうか?
私が「公正証書」を出そう、といっても妻はそんな面倒なもの書かない、と言っています・・・。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2001年09月10日(月) 22時13分
なまけものと申します。

親権については二十歳までです。お子さんが二十歳となれば奥様の親権自体が
意味がなくなります。

面接交渉権は十五歳までと言われています。つまりそれ以上(高校生)となると
子供も自分で判断、行動できる年齢となったと見なされます。

面接交渉権について厳しいことを申し上げます。
これは履行されない場合が多いのが現状です。公正証書で取り決めても履行
されない場合、これに対しての強力な罰則規定がないのが実情です。
これは離婚率が増加しているにもかかわらず離婚や離婚後に関するしっかりと
した法律や社会的合意がないことに起因しているのですが。

>ほんとに妻にすぐにでも再婚されたら私は一生子供に会えないのでしょうか?

あり得ます。悲しいことですが子供から元配偶者の記憶を消そうとする親が
いるのも事実です。こればかりは相手の胸三寸です。

>私が「公正証書」を出そうといっても妻はそんな面倒なもの書かないと言っています・

絶対作ることをお勧めします。もし作成しないのなら離婚には最終的に同意しな
い位のことは言っても差し支えないと思いますが。最初に面接交渉権の現実を
書きましたが、とにかく書類に残せるものは残しておくべきです。後々、調停だ
裁判だとなった時のことを考えても。
投稿者 bozuman さん [ 中部 ]2001年09月10日(月) 23時27分
早速のご回答ありがとうございます。
現実は厳しいですね。
妻とは再度柔らかく話し合って、「再婚するまでは会わせて欲しい」
と言うことにします。
そうすれば、妻が意地になって早々と再婚することもないのかな、
と思います。(今のところ男っ気はないようなので)
最後ぐらいお互いを信じて気持ちよく別れたいと思います。
私は甘すぎるのかなー?
それから公正証書ですが、気持ち良く別れようと思うと・・・
作るのは難しそうですね。作りたいですが。
男はつらいよ・・そんな生き物なんですね。
ありがとうございました。
投稿者 みや さん [ 東北 ]2001年09月11日(火) 10時31分
状況からして調停で話し合われるのがよろしいのでは・・と思います。
納得するまで話し合ってからでも離婚は遅くないと思います。
子供さんへの愛情が不変のものであれば・・ですけど。
短気は損気ですョ。子供さんはまだ物事の判断出来ない年です。
子供さんが離婚に関して何と言うか考えられてはどうでしょう?
養育費などの取り決めはどうなってるのでしょうか?
物事の判断が出来ない子供さんの立場に立って今一度考えられた方が
貴方自身も納得いくのではと思います。