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 どなたか教えてください。 (2)
 投稿者 ひでお さん [ 関東 ]2001年08月14日(火) 17時48分
離婚予定の会社員です。

7才と2才になる子供がいるのですが、今回離婚をすることになりました。
しかしながら、私は養育費の支払い能力に欠けます。どんなに頑張っても月々2〜3万円が限度です。

少しでも多くの養育費を払いたいと思い、子供2人を扶養にとり、会社から扶養手当をもらえれば少しは子供の助けになるのではないかと思ってます。
しかし、実際に子供を育てるのは、妻です。しばらくの間は働く予定はないようです。

こういう形にした場合、親権は夫側にないとダメなんでしょうか?

親権にはこだわってはいないのですが、妻は若干こだわってる感じがいたします。監護権との違いもよく理解できていないのですが、一度決めた親権は変更不可とも聞いています。

離婚後の妻側がうけられる行政のサービスについても不安です。(母親と同居予定ではありますが・・・)

ちょっと文章が支離滅裂ですいませんが、どなたかアドバイスをお願いします。
投稿者 おばちゃん@離婚裁判中 さん [ 関東 ]2001年08月14日(火) 23時53分
あなたは、偉いですね。離婚後の妻や子どもたちの生活を心配して。
うちなんか家庭内暴力なんですから、慰謝料をもらいたいのはこっちのほうなのに、私を逆恨みして慰謝料を子ども達を育てている私に請求してくるのですから。 親権と監護権については、一昔前と変わって、親権があるものが監護権ももつことが今は普通のようです。
おくさんがどういうかたなのかわかりませんが、母親が子育てに適していないと裁判所で判断されれば、父親が親権者になります。そこの証明ができますか。
あなたの場合、まだお子さんは小さく小学校までは母親の役割は大きいですから、母親に親権者となれないよほどの事情や根拠がないと、子供が小さい場合は大概に母親が親権者になります。
裁判所の判決で言い渡される養育費は6万円が相場だそうです。二人だと7〜8万円でしょうか。つまり離婚をすると夫も妻も生活が苦しくなるのは当たり前のことだということですね。どんなにがんばっても、といことは、収入だけでなく、がんばって生活を切り詰めても、ということも含まれるのでしょうか。
一方、おくさんだって行政をあてにばかりしていられないでしょうから、自活を考えなければなりません。
一つだけ厳しいことを言います、今まだ7才と2才だからいいですけど、中学高校大学と教育費は恐ろしいほどかかります。二人を大学まで出せば、都市部で一戸建てを購入できるでしょう。ですから、普通の教育を受けたい子どもにとっては養育費を払わない父親は、だんだん父親としての存在感を失い、金の切れ目が縁の切れ目としてしか父親を意識しません。子ども達に面会したかったら、男なら「支払能力に欠ける」などと意気地のないことを言ってないで(失礼)、子どものために死ぬ気でがんばらないと父親の気持ちは子ども達には通じませんよ。