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 離婚調停中に妻が男を作った場合は? (2)
 投稿者 ジョー さん [ 近畿 ]2001年09月15日(土) 11時22分
私31歳、妻25歳で、結婚2年ですが、今まで色々あり、離婚調停中です。
僕と性格や価値観が合わず、僕は妻への愛情がさめ、自分の中で離婚を決意し妻に離婚の申し出をした段階で、妻は全く承知してくれませんでしたが、私の決心は固く、私は、自分の中で人生の再スタートをきりたく、心機一転色々なことに挑戦したり、その中で新しい彼女を作りました。
妻はそれをしり、離婚に同意しましたが、離婚原因を性格の不一致ではなく、僕の不貞行為ということでの離婚 と解釈しています。そして僕の不貞として離婚調停が円満に、妻の思うような慰謝料、財産分与がなされなかった場合は、交際相手の彼女にも民事訴訟で慰謝料請求するつもりだから、それも含めて十分な精神的慰謝料を希望する旨の話し合いの途中です。
話し合いは、難航しており、1年以上が経ちました。別居しています。

このような状況のなか、友人から妻が男と腕を組んで夜中に飲み屋にいた と聞きました。信じていませんでしたが、その数週間後スーパーで、いかにもくつろいだ格好の妻が男と食品の買物をしているのを僕の親が見ました。

そこのとを妻に聞くと最初シラをきっていましたが、とうとう僕自身、妻が男と車に乗っているのをみまして、ナンバーも控えて妻につきつけると、とうとう交際を白状しました。しかし、すでに事実上の離婚状態であり、自分は離婚したくないといったにも関わらず、あなたが女を作って家を出て、私を悪意の遺棄状態にし、離婚調停までおこしているのよ、今は、ただ金額の交渉が折り合わないだけの状況なんだから、この状況で心の支えの彼をつくって何が悪い!と言っています。
実際その男は、妻が僕と別居後(離婚調停開始後)にパートで勤めた会社の人間らしく、そのことからの推測としては僕と普通の夫婦だった頃はその男の存在はなかったと思われるのですが、

僕としては、まだ離婚成立していないわけですから、お互い他の異性をつくったというのは変わらない罪ではないのでしょうか?
僕が先に彼女を作ったから、僕が慰謝料を払わなければならないのでしょか?

先日の調停では、調停員に話をしたら、すでに1年間、金額の交渉だけの夫婦なのですから、不貞と言っては若い奥さんがかわいそう、はやく妥協線をみつけて離婚するように とアドバイスされました。
投稿者 なな さん [ 中部E-mail ]2001年09月15日(土) 12時46分
こんにちは、ななと言います。

>僕としては、まだ離婚成立していないわけですから、お互い他の異性をつくったというのは変わらない罪ではないのでしょうか?

まだ婚姻期間中なので、奥様のなさったことも、立派(?)に不貞ですし、
不法行為です。このサイトのトップページから、有責配偶者から有責配偶者への離婚請求という項目がありますから、参考になさって下さい。

>僕が先に彼女を作ったから、僕が慰謝料を払わなければならないのでしょか?

調停員はただ単に、これ以上もめて調停が長引くのを嫌って言っているだけじゃないですか?

奥様がどの程度の証拠をお持ちか分かりませんし、ジョーさんも
奥様が認めているという事だけで、証拠を取っていないかもしれませんが、
きちんとした証拠があれば(裁判の場で、関係を否定されてもしっかり反論できるように)慰謝料自体は相殺できると思います。

調停がご不満でしたら、取り下げ、もしくは不調にして裁判かな?
で、ジョーさんも相手の男に慰謝料請求すれば、これも相殺できるわけですけど、どの程度の証拠が必要になるかは、専門家(弁護士)に相談なさるといいと思います。

だけどねーー、離婚が成立する前からあっちもこっちも異性関係ですか・・・。
(-_-;;;どっちもどっちですよねーー。