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 婚姻後の氏名変更について (3)
 投稿者 えーちゃん さん [ 関東 ]2008年01月24日(木) 14時04分
僕は婿入りをして現在妻の苗字を名乗っていますが、実家の母が倒れたりと色々事情が変わってきたので、実家を継ぐ為に氏名変更をしたいと思っています。
(僕の旧姓に妻と子どもと共に氏名変更をしたいのです)

これは可能でしょうか?
またどういった手続きをすれば良いのか教えてもらえると助かります。
投稿者 レック さん [ 東京 ]2008年01月26日(土) 05時33分
姓の変更は家庭裁判所に申し出て行いますが、名前の変更よりの条件が厳しくなかなか困難です。
名前の変更に必要な要件が「正当な理由」に対し、姓の変更には「当人にとって社会生活上氏を変更しなければならない真に止むを得ない事情があると共に、その事情が社会的客観的にみても是認せられるものでなければならない場合を言うもの」と非常に幅が狭くなっています。

そう簡単には認められないと思います。

ちなみに
「婿入り」といった表現から、奥さんの親の養子になってから婚姻をしたということですか?
それとも単に婚姻の際に奥さんの姓を名乗ることを選択したのでしょうか?

前者の場合、養子縁組の解消をすることによってえーちゃんさんの旧姓に変更することなると思います。

また、後者の場合、奥さんがえーちゃんさんの親と養子縁組することによってえーちゃんさんの旧姓になることになると思います。

但し、どちらも夫婦の苗字は変更しますが、お子さんの苗字は元のままです。
その後改めてお子さんが15歳未満であれば両親が、15歳以上であれば子ども本人が姓の変更を届出する必要があります。

現実にこの方法で可能かどうか、うる覚えの知識ですので一度弁護士さんに相談なさってみてください。
仮に可能だった場合でも、養子縁組やその解消は相続や扶養義務などといった、権利や義務が係わってきますので、その辺も慎重にお考え下さい。
投稿者 えーちゃん さん [ 関東 ]2008年01月28日(月) 09時28分
レック様

ご返答ありがとうございます!
とても詳しいお返事を頂けてとても助かりました。

僕の場合は、婚姻時に妻の姓を名乗ることにしただけで養子にはなっていません。

お恥ずかしながら、もっと簡単にできることかと思っていたので、色々な手続きをふまなければならないということが分かってよかったです。

色々と家裁等に相談して手続きを進めたいと思います。