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 離婚について (5)
 投稿者 りょう123 さん [ 中国 ]2011年12月30日(金) 18時49分
離婚について質問です。
妻と喧嘩をし妻は出て行き、実家に帰って戻ってきません。
妻側から離婚をして、現在私が住んでいる家が妻の実家から近いため、今の住まいから引っ越すように要望されています。
住むところの要望まで、要求として通るものなのでしょうか?
ご意見、お待ちしております。
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2011年12月31日(土) 09時37分
現在の様になってしまった経緯が分からないから何とも言えませんが、要求する事自体はさほど間違いでは有りません。

法的に云々とかの問題では無く、お互いの都合や感情の問題ですから、そこは大人の話し合いで決めれば良いと思います。

例えば、財産分与から引っ越し費用を差し引くとかです。
投稿者 りょう123 さん [ 中国 ]2011年12月31日(土) 10時03分
返信ありがとうございます。
結婚して半年ほどで住まいは妻の希望があり、妻の実家の近くに住んでおります。
離婚話になる経緯にはお互いに原因はあると思いますが、引っ越し費用等については全てこちらが負担しろとのことです。
そのような態度でこちらの住むところまで強要できないと思うのですがいかがでしょうか?
投稿者 ロゼッタストーン さん [ E-mail ]2012年01月05日(木) 17時31分
問題は、何故奥様がそこまで言うか?です。
そこまで言う奥様の感情を考慮したら、もしかすると理解出来るかもしれません。
投稿者 メテオ さん [ 中国 ]2012年01月18日(水) 22時28分
結論から申し上げますが居住権の観点からいえば、あなたの言われるように例え妻といえどもあなたのそれを脅かすことはできません。例えば「あなたの住んでいるところに店を出したいので家を引っ越してください。」と誰かに言われた場合、そこから先はあなたと相手方との交渉になります。場合によっては相手があなたに新しい住居の保証をしてあなたが住居を変更ということも結末としてはありえます。なぜ一見関係なさそうなこの話を引き合いに出したかといえば、@居住についての権利を有する者に何らかの理由で立ち退きや移動を求めるには相応の理由と両者の合意が必要であるということA合意なしで居住権を脅かした場合、犯罪行為にあたるということを説明するためです。ただこの例と夫婦間の場合で異なるのはあなたが妻の生活を脅かすことがあり、妻が自分の生活を守るために遠方に居住を求めるという場合です。この場合においては妻の主張も筋が通ります。そうでないならあなたのおっしゃる通りで不当な引っ越しに応じなくてもよいと思います。