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 慰謝料もらえる? (4)
 投稿者 NR さん [ 海外 ]2003年02月06日(木) 17時11分
28歳の海外駐在員(上海)、同居の妻は27歳の専業主婦で現在真剣に離婚を考えております。私側からの理由は以下の通り。

1)朝食も作らないばかりか朝の見送りもない。毎日起床は昼をまわった頃。私の友人などの伝手でいろいろ友達になりうる人を紹介したにもかかわらず友達になる努力もせず一日中家に引きこもりテレビだけを見ている。友達が出来ないため何か問題があっても他人に助けを求められない。
2)家事、家庭内の諸雑用について何につけてもすぐ会社に電話をかけてきて私にやらせようとする。なお上海は東京以上に安全便利。妻には中国語のマンツーマン講座を受講させており生活上不便の無い中国語力はあるにもかかわらず。
3)駐在員の中では最年少クラスなので給料も他の日本人駐在員に比べて随分安いにも関わらずこちらで生活していくのには十分な生活費を与えているのに不満で実家から金銭的な援助を受けていたり、それを使って浪費する。
4)気に入らないことがあると暴れまわったり、私の会社勤務に影響を及ぼす程の迷惑をかける。例えば深夜3時まで騒ぎまくったり、早朝にスーツのクローゼットのある部屋に閉じこもったり、靴紐を隠したり出勤を妨害する。

専業主婦として最低限やらなくては、と思っているのか夕食だけはほぼ毎日作ってくれますが、そのほかは何もやらずただ家に引きこもり、私が帰宅すると溜め込んだ不満をぶつけたり
暴れたりする毎日でほとほと疲れてしまいます。友人などは「お前は慰謝料をもらえる側だな。」などと軽口を叩いているのですが、財産分与を含めてもし離婚になった場合私は本当にもらえる側なのでしょうか?

なお、私の側に不貞行為、悪意の遺棄、回復の見込みの無い精神病、婚姻の継続が不可能な重大な事由等は一切ありませんし、妻もそれを証明できることはありません。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年02月07日(金) 06時31分
なまけものと申します。

>財産分与を含めてもし離婚になった場合私は本当にもらえる側なのでしょうか?

悪意の破棄ということが証明できれば。ただし、奥さんも友人が一人もいない
海外での生活が苦痛となっていると感じました。
多少言葉が話せるからといって簡単に友人が出来るという訳ではないですからね。
早めに片を付けたいということでしたら、敢えて慰謝料請求はしない方が宜しい
かもしれません。
投稿者 NR さん [ 海外 ]2003年02月07日(金) 13時21分
なまけもの様

早速のご回答ありがとうございます。

1)妻が友達が出来ないのは、妻とよっぽどしっくりくる(つまり心が広く妻のわがままを許容してくれる)人間以外に対してすぐ悪口を言ってしまったり、付き合いをおっくうがったりしてしまうことに主な原因があります。これは私だけでなく第三者の弁でもあります。普通に他人に対してのやさしさ、気遣いが最低限あれば友達が出来ないことはない状況と考えます。また妻が友達が少ないのは”海外生活だから”という理由によるものでもありません。日本にいるときから自分でも認めるほど”同性に嫌われる女”でした。なお上海において私が妻に紹介した友達は全て日本人であり友達付き合いについて言葉の問題は無いと思います。

2)始めにご説明しておきたいのですが私は決して妻から慰謝料をもらいたいなどとは思っておりません。ただ妻を諭すうえで法律上どのように判断されるのか知りたいのです。”悪意の遺棄”についての証明はどのように説明されるのでしょうか?例えば「妻が食事を作ってくれないので仕方なく外食をした。」ことについてその外食の時の領収書などは証明になりますか?また「朝起きない。」ことの証明にはビデオなどでないと証明にならないのでしょうか?

なまけもの様、お手数ですが今一度ご教示ください。
投稿者 なまけもの さん [ 関東 ]2003年02月09日(日) 08時22分
>例えば「妻が食事を作ってくれないので仕方なく外食をした。」ことについてその外食の
>時の領収書などは証明になりますか?

日記などはつけていますか? どのような状況のために外食しなければいけなかったのか
ということがわかることが必要です。

>また「朝起きない。」ことの証明にはビデオなどでないと証明にならないのでしょうか?

できれば必要でしょう。こういうことは水掛け論に終始しがちですから。