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 慰謝料、養育費について
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 | 投稿者 たま さん [ 東京 ] | 2003年10月08日(水) 15時07分 | 
 初めまして。相談に乗ってくださる方がいれば、幸いです。現在、生後一ヶ月の男の子がおります。結婚して一年未満です。
 
 先日、夫の方から離婚を切り出されました。親権は私に、その代わり、養育費は払わないと。 慰謝料はこっちが貰いたいくらいだと言われました。
 
 実は、恥ずかしいのですが、独身時代に400万の借金があり、今も支払い継続中です。主人はそれも同意の上で結婚してくれました。子供は暫らく作る気は無かったのですが、主人の勝手な性的欲求の為、妊娠してしまいました。はかない命を失いたくないと、生活が苦しいのを承知の上で出産。妊娠中、精神的に欝になり、主人に当たり散らしてしまい、今も育児で寝不足で、同じような事をしています。そのせいで、会話も減り、あげくに、性格の不一致、私の借金の返済に疲れたという理由で離婚がしたいと言われました。
 
 原因はほぼ私にあると思い、同意する気持ちではいますが、こう言った場合、小額でも養育費は貰えるのでしょうか?一人で働きながら子供を育てるのは想像以上に大変な事だと思う。それを考えると、今は、主人の将来より、子供を育てる事しか頭にないのです。自分が悪いとは分かっていながら、養育費は欲しい。
 しかし、私の借金、八つ当たりが原因での離婚の場合、養育費を貰う代わりに慰謝料を払わなければいけないのでしょうか?
 
 弁護士さんに相談に行く費用もありません。どなたか、ご意見を頂けたら嬉しく思います。
 | ▼ 投稿者 シンドー さん [ 中部 ] | 2003年10月09日(木) 07時06分 | 
シンドーと申します・・。結論から申し上げますと
 養育費は小額でも、もらうことができます。(できることになります)
 ただし養育費は、あなたに、ではなく
 あくまでお子さんの健やかな成長のためのものでありますので
 そのあたりの解釈はお間違えのないようにしてください。
 
 慰謝料は・・・どうでしょう。
 いずれにせよ離婚したいというには、それなりの理由があると思いますが
 あなたが、ご主人に「言葉のDV」を浴びせたこと
 それが立証されたりすると・・・
 ただ、単に性格の不一致ということで話が進むなら
 慰謝料問題はないでしょう。
 
 婚姻期間中のあなたの借財返済については話し合いになるのではないでしょうか?
 しかし、いくらご主人の勝手な性的欲求とありますが
 それにしても、避妊等をきちんとしなかった
 あなたにもそれについては責任があると思います。
 
 養育費はお子さんがいただく権利です。
 あなたは、離婚されればご自分の借財はご自分で解決しなければなりませんし
 お子さんのためにも、もう一度お話あいの機会をもたれては
 いかがですか?
 お子さんが一番の被害者になりますから。
 離婚となれば。
 | ▼ 投稿者 たま さん | 2003年10月09日(木) 12時01分 | 
ご意見ありがとうございました。
 主人の性的欲求の事ですが、避妊具があると全く満足できないようなのです。これは私は男ではないので気持ちが分かりません。私も悪いのですが、今は可愛い赤ちゃんに恵まれたので、妊娠、出産は結果的には後悔はありません。
 
 私の文章からどのように取られたか・・・ 養育費は子供の為だけに考えております。何か、不愉快な想いをされたのなら申し訳ありませんでした。 今は、何がなんでも子供優先です。出来れば、主人とも離婚しない方向で話しをしてみようと思ってます。ただ、もう耐えられないみたいです。
 
 一番の被害者は子供。その通りです。  ありがとうございました。
 | ▼ 投稿者 ちびこ さん [ 近畿 ] | 2003年10月09日(木) 17時25分 | 
養育費についてはどちらに親権があるとか関係なく子供を扶養するという親の義務で一緒に生活しなくなったほうの親も支払わなければなりません。養育費の金額は一人当たり2万〜6万が多いようです。
 もしも、ご主人がどうしても養育費を払わないとおっしゃるのなら家裁で
 養育費請求の調停の申し立てが出来ます。
 費用などは一人なら2000円かからないくらいで出来ると思います。
 
 慰謝料については不貞行為(浮気)や暴力虐待などがあれば請求することができますが
 性格の不一致など双方に原因があるものについては慰謝料は生じません。
 
 やり直しが聞くのであればもう一度ご主人と話し合いあなたも改めなければいけないところがあるとお気づきならばそこをきっちり改めることが必要です。
 何度でも何回でも話合うことをお勧めします。
 それでもどうしても無理なら養育費のこと、子供さんとご主人が会うことなどきっちりとお決めになってください。
 金銭的な問題は強制執行認諾文書付の公正証書にしておくと万が一支払いが滞った時など相手の財産を取り押さえることができます。
 
 弁護士サイトなどをご覧になれば私が今書いたこと詳しく書いてありますよ。
 | ▼ 投稿者 シンドー さん [ 中部 ] | 2003年10月09日(木) 21時30分 | 
いえいえ、へんな書き方をしていたらすみません。いずれにしても、かわいいお子さんに恵まれたのですから
 お子さんのためにがんばっていただきたいです。
 養育費もしかりです。
 養育費については、国会でも審議され
 民事訴訟法の改正により
 裁判所に申立書を提出すると
 差し押さえ等ができるという強制執行制が導入されますから
 今までよりもしっかり「養育費」という権利主張はできるはずです。
 ちびこさんも書いておられますね。
 | ▼ 投稿者 たま さん [ 東京 ] | 2003年10月10日(金) 01時48分 | 
ちびこさん、二度も書き込みしてくださったシンドーさん、ご意見くださって本当に感謝しています。 ありがとうございました。
 結婚、妊娠、出産、離婚話しが一年未満で進んでしまったので、頭が混乱していました。甘えているようですが、何か私の悩みを聞いてくれる人が居ると思っただけでポジティブになれるような気持ちです。 亡霊のようにPCに向かい、検索した掲示板でしたが、こんな晴れた気持ちにしてくださってありがとうございました。
 
 
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