トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料

離婚 > 過去の書き込み

離婚相談掲示板トップへ戻る


 慰謝料について (7)
投稿者 ミニ さん 2002年05月20日(月) 14時29分
こんにちは。
1月ほど前にこちらに相談させていただいた者です。
今日は慰謝料について質問させて下さい。

離婚して、そろそろ2年になります。
離婚時に復縁する気でいたので、慰謝料の請求をしなかったのですが、
復縁できなくなったので、慰謝料を請求しました。

元夫は支払いに同意していますが、現在は貯金もないので、
分割にしようということになっています。

分割の場合、何年くらいで支払いが終わるようにするのがいいのでしょう?
ばっくれる可能性を思えば、早いに越したことはないと思いますが、
ホントに今、何もない人なので…。
あと、少しでも長く苦しんでほしい、といういじわるな気持ちが
私のなかにもあるのです。

今、分割で慰謝料を受け取っている方、支払っている方、
参考までに、期間を教えていただければと思います。
投稿者 なな さん [ 中部 ]2002年05月20日(月) 18時20分
こんにちは。

えと、なんの名目での慰謝料でしたでしょうか?
元旦那さんと慰謝料の分割の支払い自体では合意をしていて、
万一支払いを滞った場合の罰則も入れておきたいのでしたら、
お二人で公証役場に赴き、公正証書にされるのが良いのではないかと思います。

詳しくは、公証役場の方が説明してくださいますし、
疑問点があったら、そこで聞いてみると良いと思います。
投稿者 かんちゃん さん 2002年05月21日(火) 06時34分
こんにちは。私の場合は分割なら、
相手に他から借金(親と祖父に)してもらって、こっちには一括で払ってもらいました。

分割で、途中でばっくれられる話はよく聞きますよ。
公正証書をつくっても、ばっくれられたら、
またその証書をもとに調停とか、裁判とかで支払わせないといけないなんて
面倒だし、余計なお金がかかってしまいそうです。

銀行か親から借り入れてこっちには一括でもらっしゃいましょう。
投稿者 ミニ さん 2002年05月21日(火) 13時41分
返信、ありがとうございます!

ななさん。
 <えと、なんの名目での慰謝料でしたでしょうか?
私は、協議離婚について、のつもりだったんですけど、
ななさんがそういう書き方をされたということは、
約束不履行とかの名目でも請求できるってことですか?
そこまでがっつくつもりはありませんが、参考までに
教えていただければと思います。
もちろん公正証書も作るつもりです。

かんちゃんさん。
元夫、実家もそんなにないんですよ。
かんちゃんさんのおっしゃるとおり、公正証書から
調停だの裁判だのって面倒そうですが、私が騒ぐよりも
公的機関を通した方が元夫へのダメージは大きいですから、
(会社関係者に詳細を知られたくないらしいです)
それでもいいか、と思っています。

分割について、もう少しいろいろな意見を伺いたいです。
最長期限とか、法で決まっているのでしょうか?
投稿者 かんちゃん さん 2002年05月22日(水) 09時32分
うる覚えでごめんなさい。

私が弁護士から聞いたのでは、示談で、分割で、慰謝料を請求することに決める場合は、
お互いの、個人同士の契約ですから、最長期限とかいう法的な制限はないけど、
常識の範囲ないで、月に払えるであろう金額を、合計請求金額で割った月数で払ってもらうのが基本ですから、たとえば300万を請求するなら、月に相手の収入から考えて3万は払えるだろうとなると、100ヶ月間で払い終えてもらうことになりますよね。

ただ、相手が途中で死亡した場合はどうするのか、相手が途中で再婚して生活状況が変わった場合はどうなるのか、収入が不安定になったらどうするのか、など、細かな取り決めが必要ですが、示談では、何年もの間、相手にその契約を守らせるのは難しい〜私の主観ですが、守らせるのは不可能 と思った方がいいと思います。

あくまで、一括路線で、300万とすると、とりあえずあるだけの金は全部もらって、残りだけを分割にするとか・・・

公的機関を通した方が、相手への威嚇になる という考えは、常識人の考えであって、
ばっくれる人は、公的だろうがなんだろうが、ないものはない、払えんものは払えん って感じみたいです。
調停ぐらいは、すっぽかし、無視は当然のお約束みたいですから、
心を鬼にしてがんばりましょう。

相手への恨みつらみは、お金の金額であらわしてもらうしかないと思いますよ。
投稿者 なな さん [ 中部 ]2002年05月22日(水) 10時42分
こんにちは。

 <えと、なんの名目での慰謝料でしたでしょうか?
>私は、協議離婚について、のつもりだったんですけど、
>ななさんがそういう書き方をされたということは、
>約束不履行とかの名目でも請求できるってことですか?

暴力、多額の借金、不貞での慰謝料なのかな?と思いまして。

>そこまでがっつくつもりはありませんが、参考までに
>教えていただければと思います。
>もちろん公正証書も作るつもりです。

公証役場での公正証書作成は、裁判の判決と同じ効力があります。
つまり、取り決めに反した場合には、強制執行ができるということです。

お近くの公証役場に連絡を取り、離婚は既にしているが、離婚協議書
を作成していなかったのと、慰謝料の取り決めを新たにしたいが
方法と料金を教えてください。と伝えれば良いのではないかと思います。
公正証書の最長年数は、10年までだったと思いますが、詳しくは
公証役場で確認してください。
投稿者 ミニ さん 2002年05月24日(金) 09時43分
返信おそくなってすみません。

かんちゃんさん。
<あくまで、一括路線で、300万とすると、とりあえずあるだけの金は全部もらって、残りだけを分割にするとか・・・
そうですね。将来のわからないことまで考えたら、それが良いですね。
<心を鬼にしてがんばりましょう。
<相手への恨みつらみは、お金の金額であらわしてもらうしかないと思いますよ。
子どもがいると、鬼になるのも難しいけど、がんばります!

ななさん。
役場で確認するのが1番分かりやすそうですね。期限のことも確認してみます。

お2人とも、ありがとうございました。