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 養育費 面接交渉権 (18)
投稿者 わんちゃん さん [ 沖縄 ]2010年01月13日(水) 21時16分
お初のわんわんです。只今妻が子供を連れて別居中です。私のほうから夫婦円満の調停を申し立てて話し合っています。子供にはあわせてもらっていませんが養育費を送っています。妻は受け取っていますが、妻が調停員を通じて「離婚をして面接交渉をあきらめてくれたら養育費は一切いらない」と言われました。調停員に「子供の権利を利用しないよう言ってもらえないか」と伝えたら驚くことに調停員から「妻の権利です。子供の権利ではありません。同意があれば養育費なし、面接交渉なしで離婚の話をすすめることができます。調停証書にものせられる」と言われました。養育費とはいったい誰の権利ですか?教えてください。
投稿者 明日 さん [ 関東 ]2010年01月13日(水) 22時58分
権利者は、子供を引き取って養育している親です。 あなたのケースでは、奥様です。
投稿者 わんちゃん さん [ 沖縄 ]2010年01月13日(水) 23時01分
明日さん 回答ありがとう。妻の権利というなら子供が主張しても母親が拒否してももらえないということですね。
投稿者 明日 さん [ 関東 ]2010年01月13日(水) 23時23分
子供は、収入の高い方の親の生活水準と同等の生活をする権利を有しますが、奥様が養育されるのであれば、養育費の権利者は、奥様です (子供ではなく)。 それを拒否することで、お子様の生活水準が著しく低いものになるとか、十分な教育を受けられないということであれば、あなたが親権を争うか、子供の権利が阻害されている旨の申し立てをすることができると思います。 お子様の年齢、奥様とあなたのそれぞれの収入など詳細が不明なので、アドバイスは難しいのですが、家庭裁判所に相談されるように進言します。
投稿者 ねこちゃん さん 2010年01月13日(水) 23時48分
相手が貰わないと言うならいいんじゃない。
だけど、相手には子供をしっかり育てる義務がある。
また、面接交渉は子供の権利でもあるよ。
調停員はあたる相手によって質が違う。
話になんない人もいる。
ちなみに調停員は弁護士や教授とかもいるけど、そこら辺のオジさん、オバさんだよ。法律は殆ど知らなかったりするよ。(場所にもよるけど殆どそこらへのオジさん、オバさん)
彼らには法的権限は無いから。
あんまり気にいらなかったら、こちら側から質問して意見、回答を求めると下向いて黙ってしまうよ。家裁、調停委員会としての回答を求めるとね。
 ちなみに私の時は訳分からない事いったから、法的に理論攻めにして根拠求めたら、調停員怯えていた。
 でもあんまり良い調停員ぽくないですね。場合によっては、上申書を裁判官に打つ手もあるよ。
投稿者 わんちゃん2 さん [ 沖縄 ]2010年01月14日(木) 00時10分
ねこさん回答ありがとうございます。妻の考えはこうだと思います。
離婚→子供に私の悪口を教えて会いたくないようにする。→数年後養育費の請求(面接交渉は子供が拒否していると言い応じない)→私が養育費のみ払うだけになる。
こんなところでしょう。
投稿者 ねこちゃん さん 2010年01月14日(木) 01時02分
今、何の調停やってるか分からないで、何とも言えないんですけど。
@離婚はあなたは応じる気があるんかな?。
調停なら双方合意しなければ、離婚は簡単に不成立。
調停員や裁判官が何といってもね。合意出来ないと言ってしまえば不成立。
(単なる話し合い)
しかし、その後離婚訴訟となれば、双方陳述書等で主張の仕合になります。
判決で裁判官に離婚か離婚出来ないか結果が出ます。
(これは、ほぼ戦争になります。)
事情や裁判官(あたり、はずれが有ります。)によって結果がどう出るか?。
まずは、どちらかに有責事項が有るか。有責事項が有る方からの求めには、数年たたないと認められない事が多いです。後は婚姻期間等によって離婚出来る期間が違います。一番危ないのが裁判官によって判断の仕方が違いますよ。
(職権探知主義だし・・・)
A子供との引き離しについてですが、相手がたちが悪いとやるでしょうね。
(子供の事より自分の感情を優先する人が監護者となるべきでは無いと思いますが、外国と違い日本では平気で監護者を指定されてしまうんですよね。個人的には不当だと思います。
これを防御するには、幾つかやり方が有ると思います。まずは、子供とあなたの関係に自信があるならば、早めに面接交渉調停→審判で試行面接で子の拒否反応が無い事を立証する。子供を現在連れている親側が子供にプレッシャーを与える可能性があるので間隔を開けない方が良いと思います。
子供にプレッシャー与えているのが立証出来るなら、難しいですが監護者の変更を狙うのも手かもしれません。やり方で申し立てる種類は幾つかあります。後、次期を見て損害賠償とかいろいろだね。
実際に監護者の指定された例や変更の判例は有ります。(非公開の物)
でも、確率はかなり低い。
但し、デメリットは子供が拒否反応を示した場合は審判で極めて厳しい状況になる可能性がある。また、頻度については調停の方が有利。
いろんな、事情があるのでその事情に合わせてやり方は変わると思います。
具体的には、別で書く必要があったら書きますね。(他でも・・・だよね。)
ここの板は引き離してる側の人もいるみたいだから・・。
投稿者 ねこちゃん さん 2010年01月14日(木) 01時42分
あ、相手が有責者だったら内容にもよるけどやり方によっては親権も取れるかもよ。
特に不貞なんかだったら面白い。これなら、現在の状況ややり方によっては、親権取れる可能性がかなりあがります。もちろん取れない可能性も有ります。
どれ位の確率かは分かりません。
リスクもあるけど、状況によっては。
現在戦闘中で子供を奪回出来そうな人知ってます。私から見ると今はかなり優勢に戦ってるよ。
投稿者 子犬 さん [ 関東 ]2010年01月14日(木) 07時58分
バカな奥さんと調停委員で戦いやすいじゃないですか。ある意味ラッキーですよ。

養育費は子供の権利です。奥さんの権利じゃないですよ。これは判例的にも明らかです。

親権の濫用として親権喪失宣言の理由のひとつに出来ますね。
投稿者 明日 さん [ 関東 ]2010年01月14日(木) 11時10分
実質的には、子供のためのものですが、法律上の権利者は、子供を養育する親です。 夫が子供を養育する場合は、夫が権利者になりますし、妻が養育するなら、妻が権利者です。
投稿者 子犬 さん [ 関東 ]2010年01月14日(木) 20時01分
養育費を請求する権利が監護親(親権者)にあるだけです。未成年者に代わって監護親(親権者)が法定代理人として養育費を請求する権利があるだけです。

民法877条1項を参照してください。

公正証書に「養育費は請求しない」と書けない理由は民法877条があるからです。

子供の権利と親権者のわがままを混同しないで欲しいものです。

平成9年(家)890号は養育費請求の濫用により棄却された例、平成12年(ラ)2337号は子供が別居親に対し養育費を請求し、認められた例です。
投稿者 明日 さん [ 関東 ]2010年01月14日(木) 20時25分
わんちゃん 様、

前にも書きましたが、奥様の収入にもよりますので、一度家庭裁判所に、詳細を話して、確認されるのがいいかと思います。
投稿者 わんちゃん3 さん [ 沖縄 ]2010年01月14日(木) 21時16分
みんなありがとう。自分の行動に不安をもってました。夫婦円満の調停です。早く子供に会いたいです。

平成9年(家)890号は養育費請求の濫用により棄却された例、平成12年(ラ)2337号は子供が別居親に対し養育費を請求し、認められた例です。
子犬さんありがとう 調べてみます。
投稿者 わんちゃん4 さん [ 沖縄 ]2010年01月19日(火) 10時38分
面接交渉の調停をされたかたに質問させていただきます。私なりに面接交渉の審判で面接交渉を認められなかったケースを調べました。キーワードのひとつに「高葛藤の夫婦は旦那に問題なくても、子供が嫌がってなくても面接交渉を拒否される」ということです。私の妻はひたすら面接交渉を拒否 私を拒否していますが、こういうケースも高葛藤であるとみなされるのでしょうか?妻が一方的に拒絶しているだけなんです。両者高葛藤でもないのに妻が高葛藤というだけで面接が拒否されるのでしょうか?これだとごね得だということになるのではないでしょうか?
投稿者 ねこちゃん さん 2010年01月20日(水) 01時21分
経験者だよ。
ちなみに、相手は激しく拒否。でも認められたよ。

まず、調停で不成立になった場合は審判に行きます。
審判結果ですが私の経験上、裁判官によって違います。
一番重要なの裁判官のような気がします。

・妻が高葛藤なだけでは、面接拒否は認められないケースが多いと思います。
但し、それが考慮されて頻度を下げられる可能性はあります。
なので、面接に係る相手の主張は覆す必要はあると思います。
例えば
  ・子供が会いたがっていない。
  ・普段から暴力があった。
  ・その他の事情、経緯
 それで、気を付けなければならないのは、相手や相手弁護士によっては嘘でも使ってきます。たぶん、審判・訴訟になると相手の性格によっては、えげつなくきます。
 で、経験者として、私のケースはこんな程度ではありませんでした。全文、嘘です。書面は驚く位の枚数でした。
 結果は、調べたなら面接の平均的な頻度は知っていると思いますが、それ以上の結果がでました。また、ガチガチの給付条項付きです。(相手の嘘がなど性格を考慮されてだと思います。)さらに、その後もいろいろあるのですが・・・。
 
弁護士・裁判官は正義の味方ではありません。仕事を1件処理したいだけです。
自分もある程度は法的知識を調べて対応する必要があります。
 相手は平気で審判期日の引き延ばし、嘘ばかりできます。職権探知主義なので覆せなければ負けるかもしれません。
 こちら側としては、ただ単に嘘と主張するだけでなく、証拠、矛盾点を示し覆す事が重要です。
 ようは、相手の主張が認定されなければ何とかなると思いますよ。
 ちなみに調停は合意できなければ、意味はありません。なので、別に相手の主張はどうでも良いよ。覆してもそれに対して相手は逆ぎれするだけかもしれないから。
がんばってください。
投稿者 わんちゃん さん [ 沖縄 ]2010年01月20日(水) 23時34分
ねこさんたち、いろいろお話ありがとう。面接交渉の調停を申し立てました。
私の場合子供に会わせない理由が本人に聞いてもないんです。調停で言っていた理由が連れ去りもするかもとか、(したことないですけど。)子供が小さいとか、子供がたまにしか父親に会えないなら会わないほうがましとか。
連れ去りについては気分を害したので調停員に根拠を聞いてもらったら、誰でも心配するのと同じレベルで言っているそうです。給付というと間接強制のことだと思うのですが、ねこさんの希望で給付がついたのですか?罰金はどれくらの金額で決めたのですか?金額の根拠は何になるのでしょうか?一日いくらで決めるのでしょうか?それとも一回の拒否がいくらで決めるのでしょうか?
投稿者 ねこちゃん さん 2010年01月22日(金) 00時17分
<私の場合子供に会わせない理由が本人に聞いてもないんです。調停で言っていた理由が連れ去りもするかもとか、(したことないですけど。)子供が小さいとか、子供がたまにしか父親に会えないなら会わないほうがましとか。

この変位は全部言われましたよ。良く会わせない理由に使う殆どの事言ってた。
嘘のデッチ上げの事実を作り、文章で吐き気がする位えげつなかった。
当然全て否定し覆せたよ。
子供が小さいとかたまにしか・・・・は理由にならないから大丈夫だよ。
(生まれたばかりだと気お付ける必要があります。)

<給付というと間接強制のことだと思うのですが、ねこさんの希望で給付がついたのですか?罰金はどれくらの金額で決めたのですか?
 
 私の希望です。但し、一般的には初回の審判では付かないみたいです。
で、私の場合は相手が相当たちが悪く、離婚調停・面接交渉調停の経緯や嘘の陳述、何回か書面を出して際の矛盾・一貫性のなさがある程度認められたのだと思います。

<金額の根拠は何になるのでしょうか?一日いくらで決めるのでしょうか?それとも一回の拒否がいくらで決めるのでしょうか?

・金額は通常は書いてくれないようです。判例も探したのですが私は見つけられませんでした。但し、書けるなら書いて貰った方が良いです。
理由は間接強制が掛りやすいです。間接強制はなかなか掛らない側面を持っています。職権探知主義なうえに裁判官によっては偏った思想を持っています。
また、法律家の中にも間接強制は面接交渉にそぐわないとの考えを持っている方もいるようです。
掛ける場合は履行勧告や再調停をしてからじゃないと期間によっては掛りずらいと思います。
 但し、調停なら双方合意出来れば記載できますよ。
間接強制は、判例をみると養育費や婚姻費用にプラス1万円位のようです。
 上記のような理由でケースによっては損害賠償の方が良いかもしれません。
(訴訟の方が訳の分からない職権探知主義じゃないから。)

最後に調停は話合いです。相手の主張を覆すかと言うよりは、合意できるかです。
審判になった場合は、面接を妨げる理由は退けなければなりません。
 但し調停時から相手の主張した事は、出来る限り立証、証拠が残る様にしておいた方が良いと思います。審判に移行した際は、相手の嘘について矛盾や一貫性のなさをつける事があるかもしれません。後は激しい争いと認定されないように主張してください。(これでやられる事もあります。)審判に移行したら「相手は激しい争い」を演出しようとするかもします。
 
 がんばってください。ではまた。
投稿者 ねこちゃん さん 2010年01月22日(金) 01時25分
間接強制が掛る内容については、文章的な条件があります。
調べてみましたか?。調べてみてください。
以前も書いたけど、ここは引き離しをやっている側の親も見てるみたいだから、あまり具体的に書くのをためらいます。調べればすぐ分かる事だし、出し惜しみするわけじゃないけど・・・。具体的に書いて逆に防御されるの嫌だから。大したことじゃないんだけどね。以前似たような質問に同一の方?と書いた事があるのですが、同一の方ならそちらで書いてみたら?私か誰かが書いてくれるよ。