トップページ−離婚を10倍有利にする情報サイト/離婚相談の掲示板あり−無料
離婚のことで質問です・・・アドバイスよかったら下さい。。
(5)
投稿者 ジュン さん | 2003年12月14日(日) 22時26分 |
離婚を考えている主婦です。 3才の子供がいます。
主人の給料が約14万位ですが養育費はどの位請求できますか?
主人は今一緒に住んでいた所(賃貸)にそのまま住むといっていますが
その際家財道具・車・などはすべておいて行くつもりです。
わずかな貯金もありますが家具などはおいていくのに半額わたせとと主人はいっていますが渡すべきなのでしょうか???
離婚したあとできれば子供に会ってほしくはないのですが会わせないということはできますか?
アドバイスおねがいします^^
▼ 投稿者 シロ さん | 2003年12月15日(月) 17時42分 |
始めまして。こんにちは。 つい先日私の婚姻費用分担審判があり婚姻費用については確定したばかりなので、この件には少しお答えできそうなので、書き込みしてみました。
私の例で申し上げますので、皆さんがそうではないと思いますが参考になさってください。
現在離婚裁判中です。 4歳の子供が一人いて、子供は母親(私)が引き取っています。 相手は手取約23万位。残業などで多くもらえる月もあります。 私は手取約18万位。これも毎月微妙な変動があります。
今回、双方の折り合いがつかないので家裁に審判の申し立てをしましたところ、子供に対しての負担金と、私にも所得がありますが私に対する負担額も請求できるということでした。
家計簿などを提出し、毎月の必要経費を双方の所得に応じて双方が負担するわけなんですが、私に所得があっても調査の結果、6万5千円支払えという結果でした。
別居期間を経ないですんなり離婚できたとしたら婚姻費用の分担ということは無いと思いますので、離婚されてお子さんを引き取る事になれば、ジュンさんも働かなくてはいけないことになると思いますので、ジュンさんの場合はお子さんの養育費のみの請求ということになりますが、 養育費とは子供がもらう権利なので、お子さんにかかる費用の負担をしてもらうということから、ご主人が今現在の住まいを継続して使用するなど今後の負担が少ないと考えますので(私の場合は男が一人で生活するのに必要なお金は相当程度しか必要ないという見解でした)ご主人の所得が少ないですが、平均して私よりも貰えるのでは?(金額的には少ないかも知れませんが)と思いますが…。
お子さん名義の預金なども子供が引き取ったほうが貰えるようですし、(婚姻期間が短いためジュンさん同様わずかばかりの金額ですが実際、私が握っています。)動産(家具類)一式は私が貰う権利を確保できました。
要らなければ置いてくればいいと思いますが、改めて取得することになるとそれも結構負担になるので、頂けるものは貰うほうがいいですよ。
私の場合は話し合いにならなかったので調停にしましたが、離婚調停などと違い、養育費や財産分与の調停・審判は所得に見合ってかなり公平にされるのでお勧めします。 裁判所で調書を作成してもらえるし、守られなければ仮執行の手続きも行えます。相手の給料の差し押さえとかね。
私自身がそうなんですが、もらえないだろうと思っていた物・金額がもらえたりするのでみすみす逃してしまうより、はっきり決めてもらったほうが後々いいと思いますよ。
後、お子さんの面接のことですが、私も会わせたくない人なので気持ちはよくわかります。ですが、父親に会わせない事は出来ないようですね。 私の場合、子供に対しての金銭的な援助を1年半程受けていませんでしたので、この間一度も会わせていません。 相手が子供に対する養育費などの支払いを拒んだりした場合は子供に対する愛情に疑問があるとの考えから会わせる必要はないようですが(このサイトにも書いてありますが会う資格なんか無いですよね。私も同感です。)きちんと養育費の支払いをし、父親が会いたいと面接交渉の申し立てをしてきた場合などはおそらく会わせないといけないことになると思います。
私もいつその申し立てをされるかわかりませんが、もし相手が調停で申し立ててきたらしっかり内容(面接日、時間など)を決めて会わせることにしたいと考えています。 絶対、会わせない。ということになるとお子さんに対する養育費の請求も出来ないことになりますので、その辺よくお考えになって、気持ちの上では嫌でしょうが、これから先の事もありますから、言い方が悪いですが賢く対処なさった方がご自分の為でもあると思います。
▼ 投稿者 さくら さん [ 関東 ] | 2003年12月15日(月) 18時43分 |
はじめまして。
>主人の給料が約14万位ですが養育費はどの位請求できますか?
請求はジュンさんがもらいたいと思う額を提示すればいいと思います。 相手がそれに合意すればもらえるわけですし・・・。 調停等で審判にした場合は手取り14万なら望まれる額は出ないと思い ます。旦那様にも生活費が必要ですから。
>わずかな貯金もありますが家具などはおいていくのに半額わたせとと主人はいっていますが渡すべきなのでしょうか???
婚姻後の預貯金、家具等も全て折半するのが財産分与ですから、『家具は 置いていくから貯金は欲しい』と交渉されてみて、合意出来ないのであれ ば家具等ももらえばいいのでは? 子供の貯金も財産分与の対象だと聞いたことがあります。
養育費は子供の権利です。面接させないから養育費はもらえないという事 ではありません。面接も相手が暴力をふるうとかでなければ会わせてあげ るべきだと思います。母親の感情で会わせないというのは親のエゴです。 心理的には分かりますが、養育費はきちんと請求され、面接もしっかりと 期間や回数等お決めになられればよいと思います。 家裁の家事相談を利用してみられてはいかがですか? 審判で出る『おそらく』の養育費の額を教えてもらえると思います。
いろいろ大変だとは思いますが、ジュンサンとお子さんのこれからのために 頑張ってください。
▼ 投稿者 シンドー さん [ 中部 ] | 2003年12月16日(火) 00時22分 |
シンドーと申します。 ボクは養育していない親のほうです。 離婚調停により離婚しました。 意見としては、さくらさんとほぼ同じです。 さくらさん、支持派です。 申し訳ありませんが、シロさんには同調できません。(すべてではありません)
まず、ジュンさん、家財道具はご自分がご結婚のために ご用意されたのであれば、あなたが持っていく権利があります。 クルマもそうです。 要するに、預貯金や、動産について 結婚前に自分で得た財産はあなたのものです。 持っていきたいものがあれば それはご主人に主張し持っていけばいいと思います。 ただ、あなたが不要というのなら、話は別ですが。
ただ、婚姻期間中に得た財産は、当然に財産分与という形をとらなければ なりません。比率は話し合いということになるでしょうね。 だから、シロさんがおっしゃているように調停を利用されるのは ひとつの有効策と言えます。ただ、調停委員にあたりはずれがありますが。
父親と子供の面接交渉については ご主人が虐待等、子の面会について 著しく問題がなければ、子供のためにも逢わせてあげて欲しいです。 いや、逢わせてあげてください。子供にも父親は必要です。 逢わせないというのは、親権者のエゴととられても仕方ありません。 親権者のお気持ちもわかりますが 問題がなければ、お子さんも父親に逢う権利があります。 同等に、父親も子供に逢う権利があります。 シロさんの、子供に逢わせないことはできないようです。というのは どうかと思います。 できないじゃなくて、させてあげてください。
このシロさんの発言ですが・・ >お子さん名義の預金なども子供が引き取ったほうが貰えるようですし これですが、間違わないで欲しいのは 子供さん名義の預貯金はあくまでお子さんのものです。 あなたが、子が成人となるまで、法定代理人として 財産管理するだけの話です。 あなたのものではありません。
>私の場合、子供に対しての金銭的な援助を1年半程受けていませんでしたので、この間一度も会わせていません。 相手が子供に対する養育費などの支払いを拒んだりした場合は子供に対する愛情に疑問があるとの考えから会わせる必要はないようですが(このサイトにも書いてありますが会う資格なんか無いですよね。
これですが。当然、父親としては子供のために たとえ小額でも子のためと思い養育費を払うのは当たり前だと思います。 それを前提に聴いて欲しいですが それでも、養育費を払うということと面接交渉問題は 別物です。 気持ちはわかりますが、問題を切り離して 良好に解決して欲しいと思います。 あなた自身の気持ちひとつで、逢わせていないというのなら 「親のエゴ」と言わせていただきます。 もちろん、父親は父としての義務は果たさねばなりませんし 当然、面会時に問題があっては、いけません。ということを 申し上げておきます。
シロさんを攻撃しているようですが シロさんの深い内情をお聞きしていないので 文面だけの解釈で物を言っています。 誤解・あるいは、面会に諸問題があるというのなら 話は別ですと申し上げておきます。 が、養育費の支払いと、面接交渉は問題を一緒にせず 切り離してほしいですし 父親も子供に逢う権利はあります。 夫婦でなくても、子供の父親ですから。
>絶対、会わせない。ということになるとお子さんに対する養育費の請求も出来ないことになりますので これは間違っているように思います。 養育費は、支払い義務がありますし しかるべき法の適用も来年の通常国会で 法案化として通るはずですので。 養育費に関する法律が。
養育費については、さきごろ金額を算出できるサイトができています。 検索してみてください。市販の本にも出ています。
▼ 投稿者 シロ さん | 2003年12月16日(火) 07時36分 |
なんだか反論されてしまいましたので私の例は参考になさらないほうがいいのかな?
あと一つだけ申し上げておきますが、私は自分の考えとかだけで書いたわけではありません。 実際、裁判中ですので弁護士もついています。 裁判中だから現在進行中の件についてはお答えすることは差し控えますが、私の例は異例なんでしょうか?
私自身も素人なので全くわからず、全て弁護士さん任せという感じなので弁護士さんがうまくやってくれたんでしょうか?
まもなく調停終了の調書が出来ますが、特例だとしたら参考にはなりませんね。 ジュンさんごめんなさいね。他の方を参考にしてください。
|