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 財産分与について (5)
投稿者 グル さん [ 関東 ]2003年12月20日(土) 18時03分
はじめまして。
離婚間近のものです。(離婚前提で11月後半より別居中)

妻から離婚を言われ、約1年拒否してきました。
私は、特に不貞等しておらず、妻より自由になりたい・
性格の不一致ということだそうです。

で、共働きでしたが、二人の貯金は、1円もいらないので
離婚してくれと言われていました。(1年前から)

もう私も疲れたので、お金を渡さないという条件(口約束)で、先日、離婚届けにサインしました。(離婚届けは妻が持っています)
ところが、今日になって、お金をもらえる権利があるので、欲しいと言ってきたので、
頭にきた為、それなら離婚しないと言いました。
そしたら、妻の親に聞いてみると言ってましたので、親等の入れ知恵みたいです。

財産分与する権利があるのは、知っていますが、もしこのまま離婚届けを妻が提出した場合、
財産分与する必要があるのでしょうか?
私と妻の間では、お金は渡さないと言う事でしたので、別居・離婚にも同意しました。
やり方が汚く、納得いかないんです。

教えて下さい、
宜しくお願いします。
投稿者 シンドー さん [ 中部 ]2003年12月20日(土) 23時08分
グルさん、なんだか割り切れないお気持ち、お察しします。
しかしながら、日本の司法制度上
婚姻期間中に得た夫婦間の財産については
動産・不動産・預貯金などは
等分・案分で分けなければならないことになっています。

渡さないということは・・・・無理かもしれません。
まして口約束ですと・・・

いずれにしても、もめそうでしたら
家裁に調停を申し立てしてみてはいかがですか?
グルさんにとって有利に働くこともあるでしょうし
不利(財産分与の件)になることも・・・

ついでに、離婚届けを勝手に出されてましても
グルさんが届けることにより不受理とすることができます。
投稿者 グル さん [ 関東 ]2003年12月21日(日) 11時44分
シンドーさん有り難うございます。。
やっぱり、分与になりますよね。
当初の話しと違うので、頭にきます。

後、浮気についてなんですが、離婚話の最中に妻が他に好きな人がいる
と言いました。(それが離婚原因ではないそうで、身体の関係があるかは分かりません)
その時、私は、かなりショックを受けました。
また、離婚を言い渡される寸前まで、子作りしてました。(約3年)その事も問うと
『自分の子供が欲しかっただけ・あなたの子供が欲しかったわけじゃない』と言われ
私的には、ほんとに信じられず、かなり参りました。

浮気っていうのは、身体関係なくても、『他に好きな人がいる』っていうのは、浮気に
当てはまらないでしょうか?また、子作りに関しても慰謝料という形でとれないでしょうか?
このままだと、妻の思い通りに行き、納得できません。。
投稿者 シンドー さん [ 中部 ]2003年12月22日(月) 22時23分
グルさん、お気持ちお察しします。
しかしながら残念ながらボクが勉強した範囲で申し上げますと
(あくまでボクが勉強した範疇での話しです)
一般的に言う「浮気」は民法上ではあまり問題でなく
「不貞の事実」があったかどうかが問題となります。
単に、「好きな人がいる」とか手をつないで歩いているのを目撃。
あるいは、キスしている現場を見た。ということでは
浮気にはなっても、不貞とはとられません。
「不貞」とは肉体関係のことです。
これがあったか、なかったかによって
慰謝料とかの問題に発展します。

よって、セックスを拒否していたわけでもないし
好きな人がいると言われたのみでは慰謝料は難しいです。
その好きな相手とデートしていて、
ホテルなどに入室するところなどを
カメラ、ビデオ等に証拠として
とることが出来れば、慰謝料はとれるでしょうね。
あなたの妻とその相手の男から。

そういう事実や行った形跡などはありませんか?
投稿者 ふろあ さん 2003年12月23日(火) 08時36分
はじめまして グルさん

口約束とはいえ、離婚する条件があとで変わったということですよね

だったら離婚届けは無効だと主張してもいいと思いますよ

シンドーさんもおっしゃってますが
市役所に行って離婚届けの不受理の申請を早くした方がいいですよ

慰謝料や不貞の問題はよくわからないのですが
財産分与は法的にもしないといけなくなると思います
が、最初の条件と変わったのだから離婚はしないと主張することはできますよ

どうしても離婚したいのは相手の方なのですから
グルさんが 最初の条件以外では離婚はしないと 不受理申請を引かなければ
相手もまた諦めるかもしれませんし・・・

とにかく、不受理申請をいそがれた方がいいのでは?