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 離婚後に出来た子供の戸籍について。。 (3)
投稿者 あやめ さん [ 中部 ]2004年07月11日(日) 09時20分
はじめまして
あやめと申します。

今年の1月の末に元旦那と離婚しました
最近、いまの彼との子供が出来、離婚後半年たつ7月半以降に
入籍をすることになってます。
元旦那とは、離婚半年前から、性交渉はありません。
子供の父親は確実に今の彼であり
子供が産まれる頃は、今の彼と夫婦になっているんですが、
この場合、産まれる子供は、彼と私の新しい戸籍に実子として
すんなり入籍出来るのでしょうか?
養子とかいう扱いになって、戸籍に残ってしまうのでしょうか?
(今の彼氏が、それをすごく悩んでまして・・)
それとも、元旦那の籍や裁判所とかもからんでくるのでしょうか?

その辺りの詳しいこと、分かる方、教えてください。
よろしくお願いします。
投稿者 ファントム さん [ 関東 ]2004年07月16日(金) 13時22分
はじめまして、あやめさん。ファントムと申します。

お尋ねの件ですが、お子さんがいつ生まれるかによってかなりの差があります。

民法772条には、1.妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。2.婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。と規定されています。(これは、子供に父親がいないという事態を防ぐための条文で、子供の保護を目的としています。)

離婚成立の日から300日以上たってお子さんが生まれてくる場合には問題ありませんが、離婚成立の日から300日以内に生まれてしまった場合、事実上の親子関係がなくても戸籍上はあやめさんとあやめさんの前の夫の子供になります。

離婚成立の日から300日以内に生まれてしまった場合には、前夫との親子関係不在確認と実父の認知が必要になります。

もし、離婚成立後300日以内に生まれそうなら、ここにカキコして下さい。
詳しい手続き方法等、お知らせできると思います。
投稿者 あやめ さん [ 中部 ]2004年07月16日(金) 18時29分
ファントムさん はじめまして
コメントありがとうございます。

コメントをいただきホッとしました。
離婚したのが、今年の1月末で
子供が産まれる予定が来年3月末なので
実際に産まれるのは、離婚後1年以上経過です。
すごく安心出来ました。

ほんとうに有難うございました。